利用者負担の軽減について
高額介護(予防)サービス費とは
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の上限額が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻される制度です。
対象となる方 | 介護サービスの自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯に属する方 | 1世帯あたり月額140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯に属する方 | 1世帯あたり 月額93,000円 |
市町村民税課税から課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯に属する方 | 1世帯あたり 月額44,400円 |
市区町村民税を課税されている方がいない世帯に属する方で 前年のその他の合計所得金額(注釈3)と公的年金収入額の合計が年間80万円を超える方 |
1世帯あたり月額24,600円 |
市区町村民税を課税されている方がいない世帯に属する方で 上記以外の方 |
1世帯あたり月額24,600円 1人あたり月額15,000円 |
生活保護を受給している方等 | 1人あたり月額15,000円 |
- (注釈1)介護サービスの利用者又は同じ世帯にいる65歳以上の方の「課税所得」が対象です。
- (注釈2)「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等を控除した後の所得をいいます。
- (注釈3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(注釈4)から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。以下同じです。
- (注釈4)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除、人的控除等を控除する前の所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額をいいます。以下同じです。
「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減
介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用したりする際、「居住費(滞在費)」や「食費」は自己負担となります。ただし、所得が低い方は、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
対象となる方
年金収入等 | 預貯金等 |
80万円以下(第2段階) | 単身650万円、夫婦1,650万円 |
80万円超120万円以下(第3段階まる1) | 単身550万円、夫婦1,550万円 |
120万円超(第3段階まる2) | 単身500万円、夫婦1,500万円 |
「年金収入等」とは公的年金等収入金額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計です。
第1段階
対象となる方
- 世帯の全員と配偶者(「配偶者」とは世帯を分離している配偶者も含みます。)が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方
- 生活保護等を受給されている方
負担限度額(日額)食費
300円
部屋代
分類 |
負担限度額(日額) |
---|---|
多床室 | 0円 |
従来型個室(特養等) | 320円 |
従来型個室(老健・療養等) | 490円 |
ユニット型準個室 | 490円 |
ユニット型個室 | 820円 |
第2段階
対象となる方
- 世帯の全員と配偶者が市区町村民税を課税されていない方で、その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
負担限度額(日額)食費
施設入所者 | ショートステイ利用者 | |
年金収入等80万円以下(第2段階) | 390円 | 600円 |
部屋代
分類 |
負担限度額(日額)部屋代 |
---|---|
多床室 | 370円 |
従来型個室(特養等) | 420円 |
従来型個室(老健・療養等) | 490円 |
ユニット型準個室 | 490円 |
ユニット型個室 | 820円 |
第3段階
対象となる方
- 世帯の全員と配偶者が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方
負担限度額(日額)食費
施設入所者 | ショートステイ利用者 | |
年金収入等80万円超120万円以下(第3段階まる1) | 650円 | 1,000円 |
年金収入等120万円超(第3段階まる2) | 1,360円 | 1,300円 |
部屋代
分類 |
負担限度額(日額)部屋代 |
---|---|
多床室 | 370円 |
従来型個室(特養等) | 820円 |
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
第4段階
対象となる方
- 上記以外の方
負担限度額(日額)食費
負担限度額なし
部屋代
負担限度額なし
第4段階の特例減額措置
上の表にて第4段階に該当している方の中で、次の要件すべてを満たす場合は利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
特例減額措置の要件
- 本人が「介護保険施設」又は「地域密着型介護老人福祉施設」の入所者であること。
- 本人に配偶者がいること又は、本人が属する世帯(注釈1)が本人のみの単身世帯ではないこと
- 本人が属する世帯と配偶者の年間収入(注釈2)の合計額から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下であること
- 本人が属する世帯と配偶者の預貯金等の合計額が450万円以下であること
- 本人が属する世帯又は配偶者が、居住する土地及び家屋以外に固定資産を所有していないこと
- 本人が属する世帯と配偶者が、保険給付の支払方法の変更若しくは一時差し止め又は保険給付の減額をされていないこと
- (注釈1)「本人が属する世帯」とは、現在の世帯または本人が施設に住所を移転した場合は、住所移転前の世帯のことである。
- (注釈2)「年間収入」とは、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額のことである。
JA北海道厚生連特別養護老人ホーム摩周の利用者負担について
JA北海道厚生連特別養護老人ホーム摩周に入所する際、特に生計が困難な低所得者については、利用者負担が軽減されます。
対象となる方
- 生活保護費を受給している方
- 次の1.~5.の条件を満たす方
- 申請日時点の世帯全員が申請日が4月~7月の場合は前年度、1月~3月又は8月~12月の場合は当年度の住民税が非課税であること
- 申請日が1月~7月の場合は前々年の、8月~12月の場合は前年の世帯全員の公的年金等収入及びその他の合計所得並びに本人の非課税年金収入を合計した額が、「世帯人数×50万円+100万円」以下であること
- 申請日時点の世帯全員の所有する現金、預貯金及び有価証券を合計した額が、「世帯人数×100万円+250万円」以下であること
- 申請日時点で世帯全員が居住する土地及び家屋以外に固定資産を所有していないこと
- 保険給付の支払方法の変更若しくは一時差し止め又は保険給付の額の減額をされていないこと
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年08月01日