特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
特別児童扶養手当を受けられる人
手当は、身体や精神に政令に定める程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母または、父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
1.対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
2.対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
手当の月額(令和6年4月より適用)
1級 55,350円
2級 36,860円
支給時期
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
年3回、それぞれ4か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
支給日 | 対象となる月 |
4月11日 | 12月から3月分 |
8月11日 | 4月から7月分 |
11月11日 | 8月から11月分 |
所得制限
受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族の人数 | 受給者の所得制限限度額 | 配偶者・扶養義務者 の所得制限限度額 |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
手当を受ける手続き
役場福祉課(5番窓口)で「認定請求書」に必要な書類等を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
手続きに必要なもの
1.印鑑
2.請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
3.診断書(用紙は役場にあります) ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
4.請求者名義の預金通帳
5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
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福祉課 地域福祉係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
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更新日:2025年01月30日