特別障害者手当・障害児福祉手当
精神や身体に著しく重度の障害を有し、常時特別の介護を必要とする特別障害者および重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図るための制度です。
特別障害者手当
精神や身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。
障害児福祉手当
精神や身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の者。
手当の月額(令和6年4月より適用)
特別障害者手当
28,840円
障害児福祉手当
15,690円
支給時期
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
支払い時期につきましては、原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族の人数 | 受給者の所得制限限度額 | 配偶者・扶養義務者 の所得制限限度額 |
0人 | 3,604,000 | 6,287,000 |
1人 | 3,984,000 | 6,536,000 |
2人 | 4,364,000 | 6,749,000 |
3人 | 4,744,000 | 6,962,000 |
4人 | 5,124,000 | 7,175,000 |
5人 | 5,504,000 | 7,388,000 |
手当を受ける手続き
役場福祉課(5番窓口)で「認定請求書」に必要な書類等を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
手続きに必要なもの
1.印鑑
2.請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
3.診断書(用紙は役場にあります)
4.請求者名義の預金通帳
5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
6.障害者手帳
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福祉課 地域福祉係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
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更新日:2025年02月21日