軽度・中等度の難聴者に補聴器の購入・修理費用を一部助成します

対象者

両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方が対象です。

検査の結果身体障害者手帳交付の対象になる場合は、身体障害者手帳を申請の上、補装具給付制度の対象となります。

市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯の方は対象外です。

給付額

原則片耳分(教育上または職業上等において医師が認める場合は両耳分の場合あり)となります

給付額は、厚労省告示の「高度難聴用耳掛け型補聴器」の基準額か「購入額」の少ない額(1.)から、「負担額(2.)」を差し引いた額

負担割合の区分

世帯区分

負担額(2)

生活保護世帯・住民税

非課税世帯の方

児童(18歳未満)

0円

成人(18歳以上)

(1)の3割

住民税課税世帯の方

児童(18歳未満)

(1)の3割

成人(18歳以上)

(1)の5割

手続きの流れ

1.準備

(1)「申請書」、「難聴者補聴器給付医師意見書」を役場で受け取る

(2) 医療機関を受診し、「難聴者補聴器給付医師意見書」を作成してもらう

検査料及び意見書作成料は、自己負担です

(3) 補聴器販売店で「難聴者補聴器給付医師意見書」をもとに「見積書」を作成してもらう

注意:必ず購入前に申請してください

 

2.申請

「申請書」、「医師意見書」、「見積書(医師の意見書に基づいたもの)」、「給付金の振込先がわかるもの(通帳など)」「印鑑」を持参し役場福祉課で申請する

 

3.購入・修理

補聴器販売店で購入・修理

 

4.給付

領収書を役場福祉課へ提出

その後指定口座へ給付金が振り込まれます

その他

耐用年数は5年です。耐用年数内の申請はご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
お問い合わせフォームはこちら

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更新日:2025年06月17日