療育手帳

療育手帳とは

 知的障害を有していると判定された方に対し、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくすることを目的として北海道知事から交付される手帳です。
 手帳に記載される障害の程度は重度の場合に「A」、その他の場合は「B]と区分されます。

療育手帳の手続き

 次にあげる申請区分に必要な書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。
 なお、新規申請及び再認定には、北海道が設置する各機関による相談・判定(来所判定、巡回相談)が必要となります。

申請について
申請区分 申請の内容 申請に必要なもの
新規申請 初めて療育手帳を申請する場合
(注意)年齢により各相談・判定機関で判定を受ける必要があります。
 18歳未満 釧路児童相談所
 18歳以上 北海道立心身障害者総合相談所
18歳未満
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑

18歳以上

  • 医師の診断書
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
再認定申請 次期判定が必要と認められた場合
(注意)年齢により各相談・判定機関で判定を受ける必要があります。
 18歳未満 釧路児童相談所
 18歳以上 北海道立心身障害者総合相談所

18歳未満

(注意)釧路児童相談所により判定を受けてください。

18歳以上

  • 医師の診断書
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 印鑑
再交付申請
記載欄の不足
手帳の記載欄が不足した場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 印鑑
再交付申請
破損
すでにお持ちの療育手帳が著しく破損し、使用が困難な場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 印鑑
再交付申請
紛失
すでにお持ちの療育手帳を紛失した場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
記載事項変更 すでに療育手帳を所持している方及び保護者の氏名、住所、居住地が変わった場合。保護者が変更となった場合
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 印鑑
手帳返還 すでにお持ちの療育手帳が不要となった場合(障害の要件を満たさなくなった場合、死亡など)
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 印鑑

申請窓口、お問い合わせ先

弟子屈町役場福祉こども課社会福祉係
電話 015-482-2921

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年10月01日