身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

 次のような障害により、日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方に対して、身体障害者福祉法に基づき北海道知事が交付します。
 手帳に記載される1級から6級までの等級は、指定医師の診断書により区分された等級であり、手帳の交付を受けることにより税金の減免措置などが受けられます。
 また大きくは「第1種」と「第2種」に分類され、JR等交通機関の利用時の介護者割引の適用を分別する目安となります。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 内部機能の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)

身体障害者手帳の手続き

次にあげる申請区分に必要な書類をお持ちのうえ、申請窓口までお越しください。

身体障害者手帳の申請について
申請区分 申請の内容 申請に必要なもの
新規申請 初めて身体障害者手帳を申請される場合
  • 各部位の診断書(指定医師が診断したもの)
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
再交付申請
障害程度変更
すでに身体障害者手帳を所持しているが、その障害の状況に変化があった場合、または障害の追加があった場合
  • 各部位の診断書(指定医師が診断したもの)
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • 印鑑
再交付申請
破損
すでにお持ちの身体障害者手帳が破損し、使用することが困難な場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • 印鑑
再交付申請
紛失
すでにお持ちの身体障害者手帳を紛失した場合
  • 顔写真(おおむね3センチメートル×4センチメートル、無帽・色メガネのないもの)
  • 印鑑
記載事項変更 すでに身体障害者手帳を所持している方の氏名、住所が変わった場合
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
手帳返還 すでにお持ちの身体障害者手帳が不要となった場合(身体障害の要件を満たさなくなった場合、死亡など)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • 印鑑

申請窓口、お問い合わせ先

弟子屈町役場福祉こども課社会福祉係
電話 015-482-2921

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
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更新日:2019年10月01日