障害者自立支援法

これまで障害に関する法律は「身体」「知的」「精神」といった障害種別によって分かれており、種別によって受けられるサービスや医療などが違うといった問題点が指摘されてきました。
そのため平成18年からはこれらの3障がいを一つの制度にし、障害のある方が地域で自立して生活できるよう応援するために障害者自立支援法が制定されました。

サービスのしくみ

障害者自立支援法では、個々の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住など)を踏まえて個別に支給が行われる「障害福祉サービス」と、市町村で実施する「地域生活支援事業」に大きく分けられます。
障害福祉サービスは介護の支援を受ける「介護給付」、訓練などの支援を受ける「訓練等給付」に位置付けられます。

注釈 障害者自立支援法では障害福祉サービス、地域生活支援事業のほか、補装具費の給付、自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院)の利用が可能です。

障害福祉サービス

訪問系サービス(在宅でヘルパーの訪問を受けたり、施設に通ったりして利用するサービス)
介護給付 居宅介護(ホームヘルパー) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の身体障害があり常に介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事などの介助や、外出時の移動を支援します。
行動援護 知的や精神の障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助を行います。
児童デイサービス 障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。
短期入所(ショートステイ) 家族などが、入院などにより一時的に障がい児・者の介護ができないとき、施設の利用ができます。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動(入所施設などで昼間の活動を支援するサービス)
介護給付 療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
居住支援(入所施設などといった住まいの場のサービス)
介護給付 共同生活介護(ケアホーム) 共同生活を営む場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

地域生活支援事業

相談支援事業 障害のある方やその家族などから相談や情報の提供による福祉サービスの利用援助(利用者負担は無料)
コミュニケーション支援事業 聴覚障害のある方などに手話通訳者等を派遣(利用者負担は無料)
日常生活用具の給付 障害がある方の日常生活を支える用具を給付(規則によって定められた用具。利用者負担は用具の上限額の範囲内で無料)
移動支援事業 障害のある方の円滑な外出を支援(通院以外の外出に限る。利用者負担は無料)
地域活動支援センター 創作的活動、生産活動等日中活動の場の提供、社会との交流の促進を行います。(利用者負担は無料)

利用者の自己負担

原則として、サービスにかかる費用の1割を負担することとなり、食費などがかかる場合はその実費の負担が必要になりますが、所得や収入の状況によって、一か月あたりの負担の上限額が決められています。
注意 食費などの実費負担の金額は、各施設によって決まるため、一定ではありません。

サービス利用までの流れ

障害福祉サービスや地域生活支援事業の利用を希望する方やその保護者等は、市町村の支給決定を受けなければ、サービスを利用することはできません。

 

サービス開始までの手順

1.相談 市町村または相談支援事業者に相談をします。
2.申請 サービスが必要な方は、支給の申請を市町村に行います。
3.調査 市町村または相談支援事業者により、現在の生活や障害の状況等についての調査が行われます。
4.審査・判定 介護給付のサービスを希望する場合は、調査結果をもとに市町村が設置する「障害程度区分認定審査会」において、障害程度区分(1~6)を決定します。
注意 訓練等給付のサービスを利用する場合には、障害程度区分を要しません。
5.認定通知 障害程度区分やサービスの支給量、月額負担上限額などの支給決定が通知され、サービス利用に必要な受給者証が交付されます。
6.サービス利用計画の作成 必要に応じて、相談支援事業者とサービス利用計画を立てます。(サービス利用計画作成にかかる費用は無料です)
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 地域福祉係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-3547
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更新日:2019年10月01日