生まれたとき
出生届
生まれた日も含め、14日以内に出生届を出してください。
出生届は帰省先の市区町村でも出すことができますが、その他の手続きは住民登録している市区町村で行ってください。
届け出をする人
届け出人は原則として 『父』または『母』のどちらかです
ただし、窓口へ出生届を持参する方は親族など、父母以外の方でも構いません。
届け出場所
- 平日 8時45分~17時30分
- 環境生活課
- 川湯支所
- 土曜日・日曜日・祝日・平日上記時間外
- 役場庁舎の宿直室
(注意) 休日などに届け出をされる場合は、必ず事前に町民課にて届け出書の記載内容の審査を受けてください。
不備があるまま届け出された場合、受理できなかったり、補正が必要となる場合があります。
また、出生届以外の手続き(児童手当など)については、平日のみとなりますのでご注意ください。
必要なもの
- 出生届 (出産した施設でもらえます。医師などに出生証明書を書いてもらってください。)
- 印鑑
- 母子手帳
子どもの名前
子どもの名前に使える文字には制限があります。
使えるのは、 常用漢字 ・ 人名用漢字 ・ ひらがな ・ カタカナです。
その他の手続き
- 児童手当(公務員以外の方。所得制限があります。)
- 乳児養育支援事業(乳児養育手当、紙おむつ・粉ミルク共通助成券の交付)
- 国民健康保険(国保に加入する場合)
- 出産育児一時金(出産した方が国保の場合)
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更新日:2019年10月01日