児童手当
児童手当ては、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的とした制度です。
支給対象者
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子どもを養育している方。
- 請求者が、子どもと別居している場合は、請求者の住所地で申請してください。
- 請求者が、父母以外の場合は、ご相談ください。
- 請求者が、公務員の場合は、勤務先からの支給になりますので、勤務先で申請してください。
(注意)令和6年10月より所得制限が撤廃されました
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
第1子、第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 |
3歳~18歳年齢到達の最初の年度末まで |
第1子、第2子:月10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降算定対象 | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支払時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年6回
支払月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に各前月分までの2か月分が支給されます。
支払期間
請求のあった月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
各種手続き
認定請求(はじめに行う手続き)
出生、転入、養育者変更等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当てを受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
(注意)事由が発生してから15日以内に申請をしてください。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求に必要なもの
- 請求者の健康保険証(国保の場合不要)
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 子どもが町外居住の場合は、別居している子どもの属する世帯全員分の省略のない住民票
現況届(更新手続き)
6月分以降の支給を受けるには現況届を毎年6月に提出が必要です。現況届の用紙を6月1日に発送いたしますので、お手元に届きましたら下記記載の「現況届に必要なもの」を持参の上ご提出ください。
(注意)現況届については6月の最終日が提出期限になります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届に必要なもの
- 受給者の保険証(国保の場合不要)
- その年の1月1日に、弟子屈町に住民登録のなかった方は前住所地の長が発行する所得課税証明書(当該年度分)
児童手当てを受給している方
次に該当する場合には、手続きが必要になります。
- 他の市町村へ転出する場合(受給者のみ転出する場合も必要)
- 子どもの数が変わった場合(出生、死亡など)
- 児童を養育しなくなった場合
- 受給者が公務員になった場合。
- 振込先金融機関を変更したい場合。
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更新日:2024年10月02日