国民健康保険税の軽減制度について

対象者

『倒産・解雇などによる離職』や『雇い止めなどによる離職』をされ、雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける方で、且つ以下のコードに該当する方。

雇用保険受給資格者証の離職理由コード
11・12・21・22・23・31・32・33・34 に該当する方

軽減額

軽減対象となる方の、前年の給与所得を30/100に減らして、国保税を計算します。

軽減期間

離職日の翌日から、その翌年度末までの期間です。

※ 届け出が遅れても、離職日の翌日に遡って軽減を受けることができます。(但し、遡る場合は2年まで)
※ 軽減期間中に、途中で就職等により会社の健康保険に加入された場合は、軽減を終了します。

軽減を受けるためには必ず届け出が必要です。

必要書類

・雇用保険受給資格者証
・健康保険証
・印鑑

届け出場所

弟子屈町役場健康こども課1階(6番窓口) または 川湯支所

軽減対象外となる方

『雇用保険受給資格者証』の他に、以下の受給資格者証をお持ちの方は、軽減対象外となります。

『特例受給資格者証』
季節的に雇用される、又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方に交付されています。(右上に『特』と記載あり)

『高年齢受給資格者証』
65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。(右上に『高』と記載あり)

この記事に関するお問い合わせ先
健康こども課 保険年金係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2935 ファクス:015-482-2696
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更新日:2023年08月09日