民間賃貸住宅等建設助成事業(賃貸住宅及び従業員宿舎の建設・リフォームの補助)

『弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度』事業者の募集について

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度は、町内に民間賃貸住宅等を建設等又はリフォームを行う方に対して、建設費用の一部を助成することにより、多様なニーズに対応した良質な賃貸住宅等の建設を促進し、町民の住環境の向上及び移住・定住の促進を図ることを目的として実施する制度です。

注・随時受付しておりますが、予算状況により受付を終了する場合があります。

 

「民間賃貸住宅及び従業員宿舎」は、次の「建設等要件」のいずれにも該当していなければなりません。

建設等要件

【民間賃貸住宅の建設を行う場合】

・弟子屈都市計画区域又は、川湯温泉地区の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6
条1項第4号に規定する区域内に建設するもの
・建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。
・1棟当たり4戸以上の賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する共同住宅又は長屋
・住戸1戸当たり専用部分の床面積が、20平方メートル以上であるもの
・各戸に玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備、暖房設備、照明設備及び専用物置
が設置されていること。
・排水については、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に、そ
れ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること。
・敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること。
・敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理す
る計画となっているもの
・ゴミステーションが設置されていること。
・ 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
・次に掲げる建築物でないこと。
ア 組立式仮設住宅
イ 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を
除く。)

【従業員宿舎の建設を行う場合】

・建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。
・立地企業が自社の社員及び従業員の居住を目的に建設する共同住宅又は長屋
・住戸1戸当たりの専用部分の床面積が、10平方メートル以上であるもの
・排水については、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に、そ
れ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること。
・敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること。
・敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理す
る計画となっているもの
・ゴミステーションが設置されていること。
・町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
・次に掲げる建築物でないこと。
ア 組立式仮設住宅
イ 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を
除く。)

【民間賃貸住宅及び従業員宿舎のリフォームを行う場合】

・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであるこ
と。
・町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
・次に掲げる建築物でないこと。
ア 組立式仮設住宅
イ 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を
除く。)

下記の工事が対象となります。

1 民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム

2 衛生設備、電気設備、給湯設備、暖房設備の改修又は設置(床、壁、天井のいずれにも

固定されない物品等の設置に要する経費及び下水道事業計画区域内の外部排水工事は対象外とする。)

3 屋根・外壁・軒天の改修又は塗装

4 雪留め金物等の設置

5 風除室・サンルーム等の改修又は設置

6 窓ガラス・サッシの改修又は設置

7 床・壁・天井の内装改修

8 建具の改修又は設置

9 畳の新設・交換・表替え

10 間取り変更(模様替え)に伴う壁等の設置又は改修

11 給排水・ガス・灯油配管等の交換又は設置(下水道事業計画区域内の外部排水工事は対象外とする。)

12 システムキッチン等の交換又は設置

13 換気扇・エアコン等の交換又は設置

14 造り付け棚・収納等の改修

15 手すり・段差解消スロープ設置

16 その他町長が認めたもの

助成対象

・町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人

・租税公課に滞納がない方

・暴力団員又は暴力団の構成員でない方

・事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供すること

・2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと

・民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方で、解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む。)

助成金の種類と額

【建設等】

・住戸専用面積1平方メートルあたりの助成金の額は2万円

・1戸あたりの限度額100万円

・1棟あたりの限度額1,000万円

・建設に伴う既存建築物の解体は工事請負契約額の50%以内(限度額100万円)

【リフォーム】

・1戸あたり事業対象経費の10%以内(限度額20万円)

 

注・算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業実施要綱(PDFファイル:1.5MB)詳細は、下記のファイルをご覧ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2941 ファクス:015-482-2696
お問い合わせフォームはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)

更新日:2024年04月11日