低炭素建築物について
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。
法律に関することは国土交通省のホームページ、北海道建設部住宅局建築指導課ホームページ等をご確認下さい。
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更新日:2022年11月30日