建築確認申請について
建築確認申請
建築基準法において、住宅などの建築工事の着手前と完了後に建築主事等が計画の適法性をチェックする制度があり、これを確認申請といいます。確認申請(1号から3号物件、工作物・建築設備)の手続については、便利な電子申請をご利用ください。
確認申請が必要な区域
都市計画区域外で建築基準法第6条1項1~2号に該当しない建築物については、原則、確認申請は不要となりますが、都市計画区域外であっても確認申請が必要となる区域(建築基準法第6条1項3号区域)があり、弟子屈町では川湯地区・屈斜路地区の一部が該当します。
下記の地図で色付けされている地区が対象ですので、これらの区域において建築物を建設する場合はご注意ください。
確認申請必要区域(弟子屈町全図) (PDFファイル: 3.5MB)
建築物除却届
除却届の提出は、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、床面積が10平方メートルを超える建築物の除却を行う場合に必要となります。
◆建築物除却届添付書類
・位置図及び付近見取図
・平面図、立面図等の図面関係
・除却前の写真
届出について
建築確認申請、また確認申請を伴わない建築工事届および建築物除却届については、原則、北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)を使って手続して頂くようお願いします。これは審査機関である北海道に直接電子データを送付して手続を行う方法で、インターネット環境があれば簡単に行うことができます。
電子申請の詳細については、下記リンク先より「電子申請の方法」の項目をご参照ください。申請に使用する様式については「電子申請の各種様式について」の項目よりダウンロードしてください。
※なお、建築確認申請・建築物除却届のほか、リサイクル法の届出についても電子申請を行うことができます。


建築関係手続電子化のチラシ (PDFファイル: 763.8KB)
※画像 建築関係手続電子化のチラシ(北海道建設部住宅局建築指導課作成)
阿寒摩周国立公園内における建築の制限について
弟子屈町は、透明度において世界有数の摩周湖、日本一の大きさを誇るカルデラ湖の屈斜路湖や、硫黄山(アトサヌプリ)など魅力ある自然が多くあり、この一帯は阿寒摩周国立公園に指定されています。国立公園の指定区域内で建物等の建築を行う場合は、自然公園法による制限が設けられており、例えば特別保護地区・第1種特別地域の範囲内においては原則建物を建てることができない、等の規制があります。
自然公園法に関する詳細については、下記リンク先をご参照下さい。
※リンク先に釧路自然環境事務所様の問合わせ先が掲載されています。
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2026年06月24日