建築確認申請について
建築確認申請
確認申請(1号から3号物件、工作物・建築設備)については、弟子屈町窓口で受付し振興局への進達となります。
申請様式等については下記のリンク先(北海道のホームページ)よりダウンロードできます。詳細については弟子屈町役場建設課建築係へ問い合わせください。
建築物除却届
除却届の提出は、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、床面積が10平方メートルを超える建築物の除却を行う場合に必要となります。
弟子屈町窓口で受付し振興局への進達となりますので、上記「確認申請等様式ダウンロード」ページから様式「建築物除却届(紙提出用)」をダウンロードし、添付書類とともに窓口へ提出してください。
◆建築物除却届添付書類
・位置図及び付近見取図
・平面図、立面図等の図面関係
・除却前の写真
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更新日:2026年02月18日