建設リサイクル法について

建設リサイクル法の概要

一定規模以上の特定建設資材を用いた建築物等の取り壊し、またその施工に特定建設資材を使用する建設工事(新築、増築、改築)については、その受注者等に対して、分別解体および再資源化などを行うことが義務付けられております。対象工事は着工の7日前までに建設リサイクル法届出書の提出が必要になります。

特定建設資材の種類

◆ コンクリート

◆ コンクリート及び鉄からなる建設資材

◆ 木材

◆ アスファルトコンクリート

届出が必要になる工事の種類

対象建設工事の種類 規模の基準 面積・金額(※税込)
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

 

届出について

申請については、原則、北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)を使って手続して頂くようお願いします。これは審査機関である北海道に直接電子データを送付して手続を行う方法で、インターネット環境があれば簡単に行うことができます。

電子申請の詳細については、下記リンク先より「電子申請の方法」の項目をご参照ください。申請に使用する様式については「電子申請の各種様式について」の項目よりダウンロードしてください。

※なお、リサイクル法の届出のほか、建築基準法に関する手続(確認申請等)についても電子申請を行うことができます。

建築関係手続の電子化のチラシ
建築関係手続の電子化のチラシ(裏)

※画像 建築関係手続電子化のチラシ(北海道建設部住宅局建築指導課作成)

 

届出書(変更届出書) 指定の様式
別表1~3 指定の様式 ※工事の種類により1種類
案内図 任意様式
設計図又は写真 新築等は設計図、解体時には設計図又は写真
工程表 任意様式
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2941 ファクス:015-482-2696
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更新日:2026年06月24日