建設リサイクル法について
建設リサイクル法の概要
一定規模以上の特定建設資材を用いた建築物等の取り壊し、またその施工に特定建設資材を使用する建設工事(新築、増築、改築)については、その受注者等に対して、分別解体および再資源化などを行うことが義務付けられております。対象工事は着工の7日前までに建設リサイクル法届出書の提出が必要になります。
特定建設資材の種類
◆ コンクリート
◆ コンクリート及び鉄からなる建設資材
◆ 木材
◆ アスファルトコンクリート
届出が必要になる工事の種類
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 面積・金額(※税込) |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円以上 |
届出について
弟子屈町窓口で受付し振興局への進達となります。
届出に必要な書類は、下記の通りとなっております。
| 届出書(変更届出書) | 指定の様式 |
| 別表1~3 | 指定の様式 ※工事の種類により1種類 |
| 案内図 | 任意様式 |
| 設計図又は写真 | 新築等は設計図、解体時には設計図又は写真 |
| 工程表 | 任意様式 |
※指定の様式については、下記の北海道ホームページのリンク先を参照してください。「6_建設リサイクル法」よりダウンロードできます。
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更新日:2026年02月18日