宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

盛土崩落による災害から人命を守るため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行され、弟子屈町においては令和8年(2026年)7月1日から北海道により運用が開始されております。
町内全域が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されており、一定規模以上の造成(盛土・切土・擁壁設置等)及び土砂の堆積等を行う場合は北海道へ許可申請または届出が必要となります。
規制区域、規制の内容、許可申請・届出等の詳細につきましては下記に示した北海道のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土木都市計画係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2941 ファクス:015-482-2696お問い合わせフォームはこちら

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更新日:2026年07月06日