固定資産税課税免除
過疎地域自立促進特別措置法の規定により弟子屈町内に事業所を新設する者で、次に定める要件に該当する者に対し、当該事業所に係る固定資産税を3年間免除します。
対象要件
事業所の業種
製造業・農林水産物等販売業・旅館業(下宿業を除く。)、情報サービス業等
※上記事業所の新設又は増設を行うもので、所得税の青色申告を行っている者。
対象要件
町税等に滞納がないものであって、事業所の取得等に伴う投資額が次の表に該当するもの
対象業種 |
投資額 |
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資本金の規模 |
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5,000万円以下(個人を含む。) |
5,000万円超 |
1億円超 |
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製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 |
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農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
※投資額
新設に係る費用で、所得税法施行令(PDFファイル:131.8KB)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格のうち、非営業用部分に係る価格(営業用の用途に供する部分と容易に分けることができない場合は、面積案分により算出した額)を差し引いた額。
事業者の決算において消費税等の計算処理の方式が税抜方式の場合は、税抜きの取得価格、税込方式の場合は、税込みの取得価格となります。
※償却資産は、機械及び装置に限ります。
※土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限り、当該家屋の水平投影面積部分の固定資産税を対象とします。
課税免除の内容
対象となる資産
取得等を行った建物、償却資産及び土地
※建物は、その活用状況により固定資産税の全額とならない場合があります。
※償却資産は、機械及び装置に限ります。
※土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があった場合であって、当該家屋の水平投影面積部分を対象とします。
課税免除の期間
3年間
固定資産税課税免除の指定申請手続
下記の書類を提出してください。
- 固定資産税課税免除指定申請書(Wordファイル:15.4KB)
- 創業計画書(Wordファイル:19.6KB)
- 事業所の営業等に係る許可書の写し(営業許可が必要な業種。)
- 事業所新設に係る資産の取得及び賃貸借に関する契約書又は契約書案
- 納税証明書(市町村税・都道府県税・国税。未納又は課税がないことの証明書でも可)
申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、弟子屈町への納入分については不要 - 3か月以内に取得した法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人にあっては、3ケ月以内に取得した住民票の写し)
申請者が町民であって、申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、住民票の添付は不要 - 法人定款(法人のみ)
- 法人沿革及び状況を記載した書類(法人のみ)
- 直近2カ年分の財務諸表(法人以外にあっては、直近2カ年の経営状況が分かる帳簿等の写し。新設法人及び個人の新規事業者にあっては、提出不要。)
- 新設する事業所の位置図、平面図、立面図、改修等に係る図面及び設備配置図
- 事業所の建設及び改修、備品購入等に係る設計図書(軽微な改修の場合は見積書)
- 5カ年の収支計画(任意様式)(Excelファイル:13.9KB)※本資金計画に係る運営コンセプト、ターゲット層(客層)、単価設定、利用人数の根拠となる資料を添付すること。
- 青色申告書の写し(青色申告承認申請中の場合は、当該申請書の控えなど、申請中の旨を証する書類の写し)
原則、事業着手前に申請しなければなりません。
固定資産税課税免除の指定後に必要な手続き
固定資産税課税免除指定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
- 事業所の新設に係る工事(改修を含む。)に着手したとき
着手の日から10日以内に工事着手届(Wordファイル:14.8KB)を提出。 - 固定資産税の課税免除の対象期間中に事業所の承継があったとき
その事実が生じた日から10日以内に承継届(Wordファイル:14.7KB)を提出。 - 事業所の新設又は増設に係る計画等を変更するとき(必要経費の額の変更を含む。)
事業計画変更承認申請書(Wordファイル:14.4KB)に変更内容を記載した書類を添付して提出。
※内容を変更しての事業実施は、変更の承認後でなければなりません。
※事業量又は事業費について20%以内の変更の場合は、不要となります。 - 事業所の新設又は増設に係る事業を中止するとき
事業中止承認申請書(Wordファイル:14.2KB)を提出。 - 事業が予定期間内に完了できないと見込まれるとき又は事業遂行が困難となったとき
速やかに事業等執行遅延(不能)報告書(Wordファイル:14.1KB)により報告。 - 事業所の新設又は増設に係る工事が完成したとき
完成の日から10日以内に工事完成届(Wordファイル:16KB)を提出。 - 営業を開始したとき
営業を開始した日から10日以内に、営業開始届(Wordファイル:14.7KB)に、法人設立(設置)届出書又は個人事業の開業届出書の写し若しくは営業証明書の写しを添付して提出。
※課税免除の指定を受ける前に営業を開始したときも同様。
※法人設立届出書、開業届出書は官公庁の受付印があるもの - 営業状況の報告
営業開始後の決算期毎に5年間、営業状況報告書(Wordファイル:16.7KB)に決算書を添えて報告。 - 事業所の休止等
事業所の営業を休止若しくは廃止し、又は著しく変更したときは、その事実が発生した日から10日以内に、営業休止(廃止・変更)届(Wordファイル:14.3KB)により、その事由及び内容を報告。
固定資産税課税免除の申請手続
固定資産税課税免除指定を受けた者は、指定期間中の毎年度、下記の書類を提出してください。
固定資産税課税免除の取消し
課税免除の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、課税免除の決定を取り消します。
- 法令等に違反したとき。
- 課税免除指定の要件を欠くに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により課税免除指定の決定を受け、又は受けようとしたとき。
- 課税免除指定の決定を受けた事業所について、正当な理由なく取得後1ケ月以内に営業を開始しなかったとき。
- 課税免除指定の決定を受けた事業所について、経営期間が営業開始後、課税免除の期間に満たなかったとき。
- 町税等を滞納したとき。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企業誘致推進課 企業誘致推進係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-486-7078 ファクス:015-482-2696
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更新日:2024年12月12日