ふるさと納税制度について/(住民税の寄附金控除制度)

寄附金控除の対象

この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。

寄附金控除対象額

地方公共団体に寄附された金額のうち、 2,000円を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
なお、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。

  たとえば ~東京都在住で北海道弟子屈町へふるさと納税する場合~ 

年収700万円(夫婦と子ども二人(うち一人は特定扶養親族)、給与収入のみの世帯)の方が、40,000円地方公共団体へ寄附した場合の試算。

  昔は

所得税の確定申告を行うことにより、所得税からのみ3,800円の軽減が受けられました。
実質負担額36,200円

  今は

確定申告を行うことにより、所得税から3,800円、住民税から34,200円の軽減が受けられます。
実質負担額 2,000円

A.寄附額

40,000円

B.税の軽減額

-38,000円

内訳
  • 所得税 -3,800円
  • 個人住民税 -34,200円

C.負担額

2,000円

  • 所得税率は所得によって異なります。
  • 個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、当該年度の税額の状況に注意してください。
  • 税の軽減額はあくまで目安です。

寄附金控除を受けるための手続き

お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、これらの申告の際には、当町で発行する「寄付金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

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お問い合わせ先

弟子屈町ふるさと納税コールセンター

  • 電話番号/050-3172-5424
  • 電子メール/teshikaga@do-furusato.jp
    (アドレスとクリックかタップするとメール作成画面に移ります)
この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 ふるさと納税推進係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2923 ファクス:015-482-2696
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年03月11日