町内に空き家を所有している方(売りたい・貸したい)
売買・賃貸を考えている空き家を所有されている方は、ぜひ空き家バンクをご利用ください。
空き家バンクを利用するためには、物件の登録と、物件の仲介を行う登録事業者と契約が必要となります。
空き家バンクを利用するための注意事項(注意:必ずお読みください)
- 交渉・契約については、町空き家バンクに登録している登録事業者と契約し、その登録事業者の仲介で行います。
- 町は直接交渉は行いません。
- 空き家の情報提供のみを行います。
- 空き家バンクを利用するためには、物件の登録が必要です。ご利用を希望される方は、「弟子屈町空き家バンク制度実施要綱」を必ずお読みのうえ、下記申請書類を提出してください。
弟子屈町空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 174.6KB)
(注意)空き家をお持ちのかたで、利用手順をプリントアウトされたい方は下記リンクをご覧ください。
空き家を売りたい・貸したい方の利用手順 (PDFファイル: 109.2KB)
空き家を売りたい・貸したい方の利用手順
1.登録事業者の選定
空き家バンクに物件を登録したい方は、まずその物件の仲介を行う仲介業者を「弟子屈町空き家バンク制度登録事業者」から選定します。
2.物件の登録
登録事業者との仲介契約成立後、空き家バンクへ物件登録を行います。「弟子屈町空き家バンク台帳登録申込書兼誓約書(別記様式第1号)」および「弟子屈町空き家バンク台帳物件登録書(別記様式第2号)」を登録事業者に必要事項を記入してもらい、添付書類をそろえ、申し込んでください。
(注意)内容確認を行いますので、できるだけ持参くださいますようお願いします。郵送でのお申し込みの場合、登録までに時間を要することがあります。
3.補助金の申請(賃貸物件のみ)
空き家バンク登録後、賃貸をするための改修や家具の処分を行う場合、補助金を受けられる場合がありますのでご相談ください。
4.情報公開
内容確認後、町ホームページで情報が公開されます。また、物件を探している利用登録者へメールなどで情報が提供されます。
5.物件交渉の申し込み
利用希望者から物件交渉希望の連絡があった場合は、町からその物件の仲介にあたる登録事業者に連絡します。
6.物件交渉
登録事業者の仲介により交渉となります。
(注意)町は交渉には直接関与しません。
7.契約成立
契約成立後、「弟子屈町空き家バンク台帳登録取消通知書(別記様式第5号)」が送付され、登録台帳から抹消されます。
- (注意1) 町は売買または賃貸の仲介は行っていません。仲介は空き家バンク制度に登録している登録業者が行います。(契約が成立すると仲介手数料がかかります。)仲介する登録業者は、物件の所有者が物件登録の際に登録業者から選定しています。
- (注意2) 同制度は町内の空き家(売買または賃貸を希望する物件)所有者から物件の提供を求め、登録した情報を、空き家を買いたい・借りたい利用者へ提供するものです。
- (注意3) 本事業は、弟子屈町への定住促進と町内での住み替えに、住宅環境の改善を通じ地域の活性化を図ることを目的に実施しているものです。
- (注意4) 登録事業者とは、町内に営業所を有する住宅建築物取引業法に定められた宅地建物取引業者で「弟子屈空き家バンク制度事業者登録」を完了している業者のことです。現在2社が登録されています。
登録申請様式はこちら
弟子屈町空き家バンク台帳登録申込兼誓約書(別記様式第1号) (Wordファイル: 30.5KB)
弟子屈町空き家バンク台帳登録申込兼誓約書(別記様式第1号) (PDFファイル: 99.3KB)
弟子屈町空き家バンク台帳物件登録書(別記様式第2号) (Wordファイル: 73.5KB)
弟子屈町空き家バンク台帳物件登録書(別記様式第2号) (PDFファイル: 179.6KB)
弟子屈町空き家バンク台帳登録事項変更届出兼誓約書(別記様式第4号) (Wordファイル: 28.5KB)
弟子屈町空き家バンク台帳登録事項変更届出兼誓約書(別記様式第4号) (PDFファイル: 87.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり政策課 政策調整係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2913 ファクス:015-482-2696
問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年05月22日