新型コロナウイルス感染症により療養されている方の投票
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」をすることができます。
特例郵便等投票の対象となる方
投票用紙等の請求時(請求書が弟子屈町選挙管理委員会に届いたとき)において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
濃厚接触者
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することが可能ですが、その旨を投票所係員に申し出てください。投票所の混雑状況によっては、待機いただく場合があります。
特例郵便等投票の流れ
- 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、弟子屈町選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請等の書面を添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
- 弟子屈町選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 投票用紙等は弟子屈町選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
【ご注意下さい】
- 請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
- 郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
- 選挙の実施が決まりましたら、このページに請求書の様式や受取人払の表示のデータを掲載します。
- 電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点について、ご協力をお願いします。
- 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用してください。
- 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密閉し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
- 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク及びビニール手袋を着用してください。
特例郵便投票請求書及び(私製封筒貼付)料金受取人払郵便表示
手続説明動画(総務省作成)
資料(総務省作成)
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更新日:2022年06月23日