浄化槽について
浄化槽とは
浄化槽とは、日常生活で発生する排水を、微生物の働きにより分解し、きれいにして放流するための施設です。
浄化槽には、し尿(トイレからの排水)と生活雑排水(台所やお風呂からの排水)を一緒に処理できる合併浄化槽と、し尿しか処理出来ない単独浄化槽(みなし浄化槽)があります。平成13年からは単独浄化槽の新設が禁止されたほか、合併浄化槽への転換が推奨されています。
浄化槽管理者の義務
浄化槽管理者(浄化槽が設置されている建物の管理者)は、浄化槽が正しく機能し、汚水が適切に処理されるよう、以下のことを守らなくてはなりません。
1.保守点検
浄化槽の装置・機械が正しく働いているか点検し、調整・補修を行ったり消毒剤の補充を行います。4か月に1回程度(頻度は人槽や処理方式により異なります)行わなくてはなりません。
保守点検を行うことのできる事業者の一覧は北海道のホームページに掲載されています。
2.清掃
汚水を処理する過程で発生するスカムや汚泥を引き抜き、機器を洗浄・清掃する作業のことで、年1回以上行うことが義務付けられています。
町内で清掃を行うことができる事業者は、有限会社丸高産業です。
3.法定検査
浄化槽法で定められた検査のことで、浄化槽を設置した際に、工事や汚水の処理が正しく行われているか検査するもの(7条検査)と、年1回、浄化槽の機能や管理に問題がないか検査するもの(11条検査)があります。
なお、検査の際には、事前に北海道浄化槽協会から通知があります。
検査手数料については北海道浄化槽協会のホームページからご確認ください。
浄化槽に関する手続き
浄化槽を設置(変更)するとき
新しく浄化槽を設置したり、既設の浄化槽を変更する場合は、事前に申請・届け出が必要です。
建築基準法で定める建築確認が不用な工事であっても、設置の届け出は必要です。
申請書類
- 浄化槽確認申請(計画通知)設計概要書(建築基準法による申請)
または浄化槽設置届出書(浄化槽法による届け出) - 浄化槽の構造図、見取図
- 国土交通大臣による認定証または型式適合認定書
- 各階の室の用途及び面積を明示した建物平面図
- 浄化槽の処理工程図及び容量等の計算書
- 地下浸透放流設備等概要書(地下浸透放流の場合)
浄化槽を使い始めたとき
浄化槽を使い始めたときは、使い始めた日から30日以内に『使用開始報告書』を提出してください。
管理者が変更になったとき
管理者が転居・亡くなったり、物件の売買で浄化槽管理者(浄化槽のある建物の管理者)が変更になったときは、変更があった日から30日以内に『浄化槽管理者変更報告書』を提出してください。
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 32.5KB)
長期間使用を中止するとき
長期間(目安として1年以上)浄化槽の使用を休止するときは、『浄化槽使用休止届出書』を提出することで、休止期間中の保守点検、清掃及び法定検査の義務が免除されます。
汚泥の引き抜き清掃と消毒剤の撤去、水道水で水張りを行ったうえで、清掃記録票を添付して届け出してください。
使用を再開するときは『浄化槽使用再開届出書』を提出してください。
浄化槽を廃止するとき
浄化槽を廃止したときは、廃止の日から30日以内に『浄化槽使用廃止届出書』を提出してください。
補助制度
町では、下水道が整備されていない地域で浄化槽を設置する際、設置費用の一部を補助する制度を行っています。
制度の利用をご検討の方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道課 業務係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2942 ファクス:015-482-2696
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更新日:2025年03月12日