源泉利用実態・管理運用調査業務に係る公募型プロポーザル方式の実施について
募集内容
業務名
源泉利用実態・管理運用調査業務
業務内容
「源泉利用実態・管理運用調査業務 仕様書」のとおり
業務契約期間
契約締結の翌日から令和8年2月13日(予定)
委託上限金額
3,630,000円(消費税及び地方消費税を含む)
応募資格
- 対象業務における弟子屈町での競争入札参加資格を有していること
- 令和2年度以降(過去5年)に地熱資源活用に関する業務を国又は地方公共団体、民間企業等から受注した契約実績がある者
- 令和2年度以降(過去5年)に地域エネルギー事業もしくは地域エネルギーマネジメントに関する業務を国又は地方公共団体、民間企業等から受注した契約実績がある者
- 本業務について、専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
- 弟子屈町指名競争入札参加有資格者指名停止基準その他法令の規定による指名停止を受けていないこと。
- 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。ただし、町が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)にないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ、弟子屈町暴力団排除条例第2条第1号から第4号までに掲げる者に該当しないこと。
応募に係る提出書類について
1.参加表明書の提出
本公募型プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
提出書類
提出期限
令和7年8月4日 月曜日 午後5時まで
提出方法
直接持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。また、本町では郵送事故についての責任は負わない。)によることとし、ファックス及び電子メールによるものは受け付けない。
なお、直接持参の場合は、水道課管理係に連絡をし、事前に来庁時間の調整を必ず行うものとし、郵送により提出する場合においては、提出期限内に提出先へ必着すること。
2.企画提案書の提出
提出された参加表明書に係る書類の確認により、参加資格を有すると認める者には、別途企画提案書の提出の要請を行う。
提出書類
企画提案書(任意様式)
- 様式は問わないが、原則としてA4版とし、両面印刷(ページ数制限なし)で作成すること。なお、可能な限り再生紙を利用し、過度な装飾は避けること。
- 委託予定事項の作業スケジュールを示すこと。
見積書(任意様式)
- 提案する内容に必要な一切の経費を含めること。
- 様式は問わないが、原則としてA4版(複数ページ可)とし、積算根拠が分かる内容とすること
提出期限
令和7年8月27日 水曜日 午後5時まで
プレゼンテーション又はヒアリングの実施
提出された規格提案書の内容について、プレゼンテーション審査又はヒアリング審査を実施する場合がある。実施する場合は対象事業者に対し、日時を別途通知する。
なお、その場合において審査に参加しなかった事業者の規格提案書については、無効とする。
3.書類の提出先
最下部の問い合わせ先に同じ
4.書類提出にあたっての留意事項
- 提出書類の作成及び提出に係る費用など、本公募型プロポーザル方式に参加する一切の費用は、参加者の負担とする。
- 提出された書類は、提案者に無断で使用しない。
- 書類等の追加、修正は原則として行わない。
- 提出された書類の返却は行わない。
質問の受付
任意の様式に質問内容及び必要事項を記載し、水道課管理係に事前に電話連絡の上、電子メールにより提出すること。
なお、電話や来訪などによる口頭の質問は受け付けしない。
最良の提案をした事業者の選定方法
公募型プロポーザル方式選考委員会において、あらかじめ定めた審査基準により提出された企画提案書等を評価し、最良の提案をした事業者(以下「受託候補者」という。)を選定し、審査結果を全ての参加者に通知する。
なお、不採用の通知を受けた参加者は、当該通知を受けた日から起算して7日(弟子屈町の休日を定める条例(平成3年弟子屈町条例第16号)第1条に規定する弟子屈町の休日を除く。)以内に、書面により、不採用理由についての説明を求めることができる。
契約の締結
選考結果に基づき、選定された受託候補者と協議し、契約を締結する。
契約を締結したときは、本ウェブサイトへの掲載により公表する。
失格事由(選定対象外事由)
本公募型プロポーザル方式の参加者は、契約の締結までの間に、次のいずれかに該当した場合は、失格とする。
- 応募資格各号の資格要件を満たさなくなったとき
- 企画提案書の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。
- 提出書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
- 本公募型プロポーザル方式に関して2以上の企画提案書、見積書を提出したとき。
- 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
- 必要な書類が所定の日時までに所定の場所に到着しないとき。
- 企画提案書等の記載事項が不明であるとき、又は所定の記名若しくは押印のないとき。
- 本公募型プロポーザル方式関係者と不正な接触等を行ったとき。
- 前各号に掲げるもののほか、本事業実施説明書で指定した事項に違反したとき。
その他
本プロポーザルの詳細については、「源泉利用実態・管理運用調査業務 公募型プロポーザル方式実施要領」による。
参考資料
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更新日:2025年07月25日