町税等のコンビニエンスストア納付について

町税や各種使用料などの納付は、場所・時間を問わず納付できるコンビニ納付がおすすめです。

金融機関等での納付と取り扱いが異なる点、ご注意いただく点がございますので、以下をご確認ください。

納付できる税金等の種類

  • 町・道民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 水道料金
  • 農業用水道使用料
  • 下水道使用料
  • 下水道受益者負担金
  • 温泉使用料
  • 老人保護措置費徴収金
  • 保育料
  • 町営住宅使用料
  • ウタリ住宅貸付金
  • 建物貸付料(教職員住宅)
  • 道路橋梁使用料
  • 河川堤防使用料
  • 河川鉱泉地使用料

(注意)町・道民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の特別徴収(事業所からの給与や年金からの天引きによるもの)は対象外です。

納付できるコンビニエンスストア

  • セイコーマート
  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • タイエー
  • デイリーヤマザキ
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキデイリーストア
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • MMK設置店

お取り扱いできない納付書

  • コンビニでの支払期限を過ぎたもの
  • 1枚当たりの金額が30万円を超えているもの
  • バーコードが印刷されていないもの
  • バーコードが汚損、破損しているもの
  • 金額を訂正したもの  など

 このような納付書はコンビニでは使用できませんので、弟子屈町役場(川湯支所)または納付書裏面に記載している金融機関で納付してください。
(注意)北海道外にお住まいの方は、納税通知書に同封の「郵便振替用紙」にて、お近くの郵便局から納付してください。

注意事項

 コンビニで納付した場合、町で納付の確認ができるまで2週間前後かかりますので、コンビニ納付後すぐに納税証明書の申請をされる場合は、必ず「領収証書」をご持参ください。

コンビニ納付 Q&A

Q1.コンビニ納付の際、手数料などはかかりますか?

A1.手数料はかかりません。

Q2.コンビニで納められる時間帯は?

A2.コンビニの営業時間であれば、土・日・祝日を含めて、いつでも納められます。

Q3.町外のコンビニでも納められますか?

A3.納付書の裏面に記載されている「納付できるコンビニエンスストア」であれば、全国どこの店舗でも納められます。

Q4.納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか?

A4.コンビニではブック式(冊子)の納付書はお取り扱いできませんので単票(1枚単位)になっております。コンビニでは「納める分の納付書」だけをレジにお出しください。その際、期別の順番をお間違えの無いよう確認のうえ納めてください。

Q5.持っている納付書にバーコードがありませんが、コンビニで納められますか?

A5.バーコードが印刷されていない納付書は、コンビニでお取り扱いできません。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。

Q6.送られてきた納付書にバーコードが無く「(注意)この納付書は、コンビニエンスストアでは納付できません。」と印刷されています。なぜですか?

A6.金額が30万円を超えている納付書は、コンビニでお取り扱いできないため、バーコードが印刷されなくなります。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。

Q7.納付書にバーコードが印刷されているのに、コンビニで「お取り扱いできません」と言われました。なぜですか?

A7.次の理由が考えられます。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。

  • コンビニ支払期限を過ぎている。
  • バーコード部分が破損・汚損などで読み取れなくなっている。
  • 金額を書き換えている。

Q8.バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。コンビニで納めたいのですが、再発行してもらえますか?

A8.納付書を再発行しますので、弟子屈町役場税務課へお問い合わせください。

Q9.コンビニで納めた直後、役場窓口で納税証明書を申請しましたが「未納」だと言われました。きちんと納めたのになぜでしょう?

A9.大変恐れ入りますが、コンビニで納めていただいた後、町で収納の確認ができるまで2週間前後かかる場合があります。コンビニで納めた後すぐに納税証明書の申請をされる際には、必ず「領収証書」をご持参ください。

Q10.第1期分を納めるところ、間違って第2期を納めてしまいました。どうしたらいいですか?

A10.第2期分の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。原則、還付や他の期別への振替は行いませんので、改めて第1期分を納めてください(このとき、第1期分の納期限が過ぎておりますと、督促状が発送されます。また、「コンビニ支払期限」が過ぎておりますと、コンビニでは納めることができなくなります)。

Q11.納期限までに納めるのを忘れてしまいました。コンビニで納められますか?

A11.納期限を過ぎた納付書でも、バーコードが印刷されていて、「コンビニ支払期限」を過ぎていなければ、コンビニで納めることができますが、督促状が発送される場合がありますので、早急に納めてください。

Q12.コンビニで納めたら、「領収証書」と「レシート」を受け取りました。どちらを保管すればいいですか?

A12.領収証書は納付した証明として、レシートはコンビニで正しく納付の手続きが行われた証明として、どちらも大切な書類ですので、両方とも保管してください。

Q13.コンビニで納めたとき、レシートを受け取るのを忘れました。どうしたらいいでしょうか?

A13.通常、領収証書があれば納付した証明になりますが、正しく収納されているかご心配であれば、納付した日の2週間前後に税務課へお問い合わせください。

Q14.軽自動車税をコンビニで納めた場合、車検用の納税証明書はもらえますか?

A14.軽自動車税の納付書は納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いており、コンビニで納めたときは、納税証明書にコンビニの領収印を押してもらえます。
 納めた後は、納税通知書兼領収証書と納税証明書(継続検査用)の間の実線から切り離してご使用ください(納める前には切り離さないようお願いします)。

収納業務委託事業者の公表

 次に掲げる者に対して弟子屈町税及び使用料等の収納業務を委託したので、地方自治法施行令第158条及び第158条の2の規定に基づき公表します。

  • 事業者名称
    株式会社しんきん情報サービス
  • 所在地
    東京都港区港南1丁目8番27号
  • 委託業務の内容
    弟子屈町税及び使用料等について、コンビニエンスストアの店舗を通じて収納する業務
  • 委託期間
    令和5年4月1日から令和6年3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2023年04月04日