固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在に土地、家屋、償却資産を所有している方が、固定資産の価格をもとに算定された税金をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

※その年の1月2日~12月31日の間に、売買や相続などで所有者に変更があった場合や土地の使用状況等の変更、家屋の新増築や取り壊しがあっても、年度の途中で納税義務者や評価額は変更となりません。

固定資産税を納めていただく方について

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)は「台帳課税主義の原則」により、毎年1月1日現在の登記簿または課税台帳に登録されている方となります。

なお、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

また、現に使用している方がいるにも関わらず、その固定資産の所有者が不明(所有者が死亡しており相続人がいない等)である場合には、現使用者に事前通知したうえで所有者とみなし、固定資産税を課すこととなります。

納税管理人

固定資産を所有する個人又は法人が、国内に居住又は所在しない場合には、納税に関する一切の権限を任せる納税管理人を選任する、納税管理人申告書の届け出が必要となります。

納税管理人には国内に居住または所在する個人や法人を選任していただくこととなりますが、必ず双方の承諾が必要となり、承諾を証明する押印が必要となります。(押印がない場合には無効となります。)

また、納税義務者が国内に居住する場合であっても、「お金の管理が難しい」、「遠くに住んでいるので町内に住む家族に納税管理を任せている」などの理由によって、納税義務者以外の方が納税に関する一切の権限を任されている場合にも届け出が必要となります。

固定資産税の対象となる資産について

土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいいます。
家屋 土地に定着された建物で、屋根や壁などにより独立して雨風をしのげる一定の空間があり、その建物の目的である居住や作業、収納等の目的とする用途に供しうる状態であるものをいいます。
償却資産 土地、家屋以外の事業用資産(広告塔や舗装路面などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・機械・備品等)で、法人税や所得税の減価償却の対象となるべき資産をいいます。ただし、耐用年数が1年未満の資産や取得価額が少額なもの、無形減価償却資産、自動車税及び軽自動車税の対象となるものは除きます。

税額の決定と通知について

固定資産税の税額は以下の流れで決定し、納税義務者へ通知されます。

  • 固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額×税率1.40%=固定資産税額 となります。
  • 税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。

納税義務者へ送付する納税通知書には、固定資産税の計算のもととなる課税標準額や年税額、期別の税額や納期限が掲載されているほか、課税明細書が添付されています。

課税明細書には、所有する土地、家屋の所在地や評価額、課税標準額などが掲載されています。
※所有する土地、家屋が多数あり、課税明細書にすべてが掲載しきれない場合には、続きとなる課税明細書を別に同封しています。


納税通知書の再発行はできません。届いた納税通知書は大切に保管してください。

固定資産税の納期限について

固定資産税は、納税通知書によって納税義務者へ税額が通知され、年4回の納期に分けて納税していただくこととなります。

納期限は以下のとおりとなります。(納期限が土・日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります)

1期 5月31日
2期 7月31日
3期 9月30日
4期 11月30日

また、口座振替のご依頼をいただいている場合、納期限の日に指定の口座より引き落しとなります。

固定資産税の免税点について

同一の納税義務者が町内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の価格を超えない場合には、その分の固定資産税が免税となります。

  免税点
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

評価替えについて

土地と家屋については、原則3年毎に価格を見直すこととなっており、これを評価替えといいます。

評価の見直しを行った年度を基準年度といい、その年の1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。またその翌年度を第二年度、翌々年度を第三年度といい、土地の状況が変更となった場合や家屋の増改築などが行われた場合を除き、評価の見直しを行わないため、基準年度の価格をそのまま据え置くこととなります。

なお、土地の価格については、地価公示価格等により大幅な下落によって価格を据え置くことが適当ではない場合、簡易な方法によって価格を修正することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2020年07月01日