土地の評価について
固定資産評価基準によって、売買実例価格等を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法で評価を行います。
地目には宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地等があり、その年の1月1日(賦課期日)の現況によって地目を決定します。
なお、宅地及び宅地に比準する土地の評価には路線価を用いる「市街地宅地評価法」と、標準宅地の適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して各筆を評価する「その他の宅地評価法」があり、地域に応じていずれかの評価方法を用いて評価を行っています。
路線価とは
市街地などにおいて街路(道路)に付けられた価格のことで、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等をもとにして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価をもとにして幅員や歩道の設置状況、公共施設からの距離等に応じて求められます。
宅地の評価額はこの路線価をもとに、それぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて算出されます。
なお、路線価は常に公開されており、資産評価システム研究センターでは、全国の路線価等の情報をインターネット(https://www.chikamap.jp)で公開しています。
税額の算定方法
税額=土地の課税標準額の合計(千円未満切り捨て)×1.40%(税率)
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、急激な価格上昇等を抑え税負担をなだらかに上昇させることを目的とする負担調整措置が講じられている場合や、課税標準の特例措置に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地として使用される宅地には、その税負担を軽減することを目的として面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地に対する課税標準の特例は次のとおりとなります。(※対象となる家屋の床面積の10倍が限度)
区分 |
内容 |
課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
住宅1戸につき200平方メートルまでを小規模住宅用地といい、課税標準額を価格の6分の1にする。 |
評価額の6分の1 |
一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を価格の3分の1にする。 |
評価額の3分の1 |
また、専用住宅の敷地としている土地のほか、併用住宅(一部を居住用に使用している家屋)の敷地として使用されている土地も対象となりますが、併用住宅の敷地として使用されている土地の場合には、家屋の居住用部分の割合によって一定の率を乗じて得た面積を住宅用地の特例該当分として適用します。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
※住宅用地に対する課税標準の特例を受けるためには、申請が必要となります。
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更新日:2020年06月26日