家屋の評価について

固定資産評価基準によって部分別(屋根、外壁、建築設備等)に定められた評点数を積算し、同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費(再建築費)を求める、再建築価格方式により評価をします。

再建築価格方式により算定された再建築費評点数に経年減点補正率、一点単価等を乗じた額が評価額となります。

経年減点補正率

建築後の経過年数等によって生ずる損耗の状況による減価を評価に反映させる補正率のことをいい、家屋の構造や種類などによって補正率が異なります。(残存価格として、最低でも建築時の2割の価格を残すよう定められています。)

一点単価

東京都を基準とした物価水準の地域格差を考慮した補正率と、設計管理費等の補正率を乗じ、評点1点当たりの価格を算出したもので家屋の構造や種類によって補正率が異なります。

税額の算定

税額=家屋の課税標準額の合計(千円未満切り捨て)×1.40%

※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、新築住宅に対する減額措置等に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。

新築住宅に対する減額措置

令和4年3月31日までに新築された住宅が次のすべての要件を満たす場合、申告書を提出していただくことで新築後3年度分(長期優良住宅であれば5年度分)は、減額対象部分の税額が2分の1に減額されます。

1.専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上である併用住宅
2.床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅では40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額の対象は新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分の120平方メートルまでであり、併用住宅における店舗、事務所部分などは減額対象となりません。

家屋の新築、増築、取り壊しをしたら

家屋を新築・増築した際には担当職員がお伺いし、家屋の屋根や外壁、家屋内部の内装や建築設備などを調査することとなります。

新築、増築された所有者の方にはご連絡をお願いしていますので、完成の予定日や立ち会いに都合の良い日を税務課資産税係までご連絡をお願いします。

また家屋を取り壊しされた際には、当町へ家屋滅失確認書の提出が必要となります。
取り壊しの日を確認することができる書類の添付が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
お問い合わせフォームはこちら
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更新日:2020年06月26日