償却資産について
土地及び家屋以外の事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産をいいます。耐用年数が1年未満のものや取得金額が少額なもの、自動車税等の課税客体等は除きますが、遊休資産や未稼働資産、償却済みの資産についても事業用資産として課税の対象となります。
事業用資産とは
事業を行う法人や個人の方が、業務に直接使用するものだけではなく、その事業について直接、間接を問わず使用する資産であり、税務会計上減価償却できるものをいいます。
未使用又は未稼働であっても事業の用に供するために取得し、かつ、それが事業の用に供することができると認められる状態にあるものも償却資産の課税客体となります。
主な償却資産
主な償却資産 |
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1.構築物 | 広告塔、舗装路面、フェンスなど |
2.機械及び装置 | 太陽光発電設備、旋盤、ポンプなど |
3.船舶 | |
4.航空機 | |
5.車両及び運搬具 | 車両及び運搬具 フォークリフト、ホイールローダー、農耕用トラクター等のうち大型特殊自動車に該当するもの、鉄道用車両など |
6.工具、器具及び備品 | 工具・器具及び備品 机、パソコン、冷蔵庫、冷凍庫、応接セット、冷暖房機器、看板、金庫、自動販売機、ロッカーなど |
償却資産の対象とならないもの
- 土地
- 建物(家屋として課税されているもの)
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、電話加入権等)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括均等償却するもの
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※少額償却資産、一括償却資産であっても、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
償却資産の申告
町内で事業を営んでいる法人や個人の方、町内に事業用資産を所有している法人や個人の方は、1月1日時点(賦課期日)において町内に所有する償却資産を毎年1月31日までに町へ申告することが義務付けられていますので、忘れずに申告してください。
また、前年中に資産の増減がない、該当する資産がない、廃業等で資産がなくなった場合であっても申告が必要となります。
なお、固定資産税においては所得税や法人税で認められている圧縮記帳(資産の取得に対し補助金等が給付された場合、補助金等の控除後の金額を取得価額とすること)は認められていませんので、圧縮記帳前の取得価額で申告してください。
申告期限及び申告先
毎年1月31日(土、日、祝日の場合は翌開庁日)※消印有効
〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
弟子屈町役場税務課資産税係
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
※償却資産課税台帳に登録されている人には事前に上記書類を郵送しますが、開業等により新たに申告される人は連絡をいただくか、下記リンクからダウンロードし、印刷をして申告をしてください。
※償却資産に対する課税標準額の特例の要件に該当する資産がある場合には、償却資産の申告とともに特例の申告をしていただく必要があります。詳しくは「償却資産に対する課税標準額の特例について」のページをご覧ください。
償却資産に対する課税標準額の特例について
地方税法(法349条の3、同法附則第15条等)では特定の資産に対して、様々な課税標準額の特例が設けられており、税負担の軽減が図られています。
該当となる資産(町から認定を受けた先端設備等)を所有されている方は、償却資産申告の際に、種類別明細書にその名称や特例条項等を記載し、償却資産特例申告書とともに特例の該当であることを確認できる書類等を添付してください。
なお、市町村によって特例の要件や特例率が違うものがあるほか、特例の内容や申請に必要な書類等、不明なものについてはお問い合わせください。
償却資産の評価
取得価額に、資産の耐用年数及び取得後の経過年数に応じて定められた減価残存率(初年度は「1-減価率×1/2」、それ以降は「1-減価率」)を乗じ、評価額を算定します。
- 初年度の評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
- 各年度の評価額=前年度評価額×(1-減価率)
なお、 固定資産税における償却資産評価額の最低限度額は取得価額の5%であり、所得税や法人税の減価償却資産での最低限度額(1円)とは異なります。
税額の算定方法
税額=償却資産の課税標準額の合計(千円未満切り捨て)×1.40%
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、課税標準額の特例措置等に該当している場合は、評価額よりも課税標準額が低く算定されます。
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更新日:2023年06月07日