経営改善支援事業の受付終了について
売上減少が特に深刻な事業者を対象に、経営改善のための支援金を令和3年4月1日より商工会にて申請を開始いたします。また、それに伴い令和3年3月29日より事前相談を先行して実施いたします。
※経営改善支援金の受付は終了いたしました。
経営改善支援金の概要
経営改善支援金
事業者ごとに、経営改善及び感染症対策徹底のための経営改善支援金を支給いたします。
対象者等
以下の要件を満たす方。
- 令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上高と前年又は前々年の同月の売上高とを比較し、15パーセント以上の減少となっていること
- 町税等に滞納がないこと
支援金額
令和3年1月から3月までのうち、いずれか1か月の売上高に3を乗じて得た額を、前年又は前々年の1月から3月までの売上合計から差し引いた金額を支給する。
《計算式》
前年又は前々年の1月から3月までの売上合計 - 令和3年1月から3月までのいずれかの売上 × 3
《上限額》
- 15パーセント以上50パーセント未満の減少率:20万円
- 50パーセント以上の減少率:40万円
加算措置
1事業所に対して、令和2年11月から令和3年3月までの間、事業主(法人においては役員を含む)以外の被雇用者がいる場合、1人につき3万円を上限に20名分まで加算いたします。
対象者等
以下の要件を満たす方
- 経営改善支援金申請者であること
- 令和2年11月から令和3年3月までの間、事業主(法人においては役員を含む)以外の被雇用者がいること
申請に必要な書類等
- 別記様式第1号_経営改善支援金交付申請書(PDFファイル:120.9KB)
- 別記様式第2号_経営改善事業計画書(PDFファイル:120.3KB)
- 別記様式第3号_支援金算定書(PDFファイル:166.1KB)
- 令和2年又は令和元年の確定申告書及び決算書の写し
※確定申告書は収受日付印のついたもの - 令和3年1月から3月までの対象となる月の売上台帳の写し
- 加算措置に係る証明書類(加算措置を受ける場合のみ必要)
※給与台帳の写し等 - 別記様式第4号_誓約書(PDFファイル:195.8KB)
- 別記様式第5号_請求書(PDFファイル:76.7KB)
- 町税等に未納がないことを証する書類(申請書の関係公簿等の確認に同意していれば要しない)
- 本人確認書類(個人事業主のみ必要)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ必要)
- 通帳の写し(口座番号等振込先がわかるもの)
申請の受付について
経営改善支援金の申請は、弟子屈町商工会にて受付いたします。
受付期間
令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなります。
報告書について
報告書提出期限
令和3年12月30日まで
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更新日:2021年03月01日