北海道内水面漁業調整規則

河川や湖沼などの内水面で、漁業や遊漁が適切に行われるために、漁業法・水産資源保護法に基づき、北海道内水面漁業調整規則が定められております。
平成22年1月5日付けで、一部が改正されました。主なものを掲載します(第44条改正は2月5日から)。

第26条

次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、知事の許可が必要で、無許可での捕獲は、密漁となります。
刺し網,流し網,敷き網,地びき網,船びき網,はえなわ,投網,どう,かご,やな,たも網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る),さで網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る)
「かご」と「さで網」が追加となりました。

第44条

さけ・さくらます(やまべを除く)・からふとますを対象とした「刺し網漁業(流し網漁業を含む)が禁止となりました。
新しく追加となりました。

第45条

さけ・ます(さくらます(やまべを除く)、からふとます、べにます、ぎんます及びますのすけ)の採捕は、周年禁止されています。

第46条

次の漁具・漁法による水産動植物の採捕は、禁止されています。 

  • 水中に電流を通じてする漁法
  • やす又はかぎを使用する漁法(引っ掛け釣りを含む)
  • もじ網を使用する漁法

小型定置網又は底建網により水産動物を採捕してはいけません(漁業権又は入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない)。
「引っ掛け釣り」が明文化されました。

第49条

次の魚を放流してはいけません。

  • ブラウントラウト
  • カムルチー
  • カワマス

 従来から禁止されていたブラックバス(オオクチバス、コクチバスを含む)・ブルーギルは、特定外来生物法で制限されております。
魚のイラストについては、「屈斜路湖フィッシングルール&マナー」9ページをご覧ください。

違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます(併科の場合あり)。
なお、第44条は、水産資源保護法違反となり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

この記事に関するお問い合わせ先
環境生活課 環境係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2934 ファクス:015-482-2696
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年10月01日