北海道内水面漁業調整規則
河川や湖沼などの内水面で、漁業や遊漁が適切に行われるために、漁業法・水産資源保護法に基づき、北海道内水面漁業調整規則が定められております。
平成22年1月5日付けで、一部が改正されました。主なものを掲載します(第44条改正は2月5日から)。
第26条
次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、知事の許可が必要で、無許可での捕獲は、密漁となります。
刺し網,流し網,敷き網,地びき網,船びき網,はえなわ,投網,どう,かご,やな,たも網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る),さで網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る)
「かご」と「さで網」が追加となりました。
第44条
さけ・さくらます(やまべを除く)・からふとますを対象とした「刺し網漁業(流し網漁業を含む)が禁止となりました。
新しく追加となりました。
第45条
さけ・ます(さくらます(やまべを除く)、からふとます、べにます、ぎんます及びますのすけ)の採捕は、周年禁止されています。
第46条
次の漁具・漁法による水産動植物の採捕は、禁止されています。
- 水中に電流を通じてする漁法
- やす又はかぎを使用する漁法(引っ掛け釣りを含む)
- もじ網を使用する漁法
小型定置網又は底建網により水産動物を採捕してはいけません(漁業権又は入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない)。
「引っ掛け釣り」が明文化されました。
第49条
次の魚を放流してはいけません。
- ブラウントラウト
- カムルチー
- カワマス
従来から禁止されていたブラックバス(オオクチバス、コクチバスを含む)・ブルーギルは、特定外来生物法で制限されております。
魚のイラストについては、「屈斜路湖フィッシングルール&マナー」9ページをご覧ください。
違反した場合は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処されます(併科の場合あり)。
なお、第44条は、水産資源保護法違反となり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
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更新日:2019年10月01日