入湯税について

温泉に入っている女性のイラスト

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備の為に使うことを目的に課税される目的税で、鉱泉浴場での入湯に対して入湯客に課せられる税金です。

入湯税の税額について

入湯税の税額は次のとおりです。

  • 一般の宿泊者1人1泊 150円
  • 修学旅行の学生、生徒及び療養のため引続き4泊以上滞在する方1人1泊 70円
  • 一般の日帰り入浴1人1日 90円
  • 修学旅行の学生、生徒の日帰り入浴1人1日 40円

ただし次の方について入湯税は課税されません。

  1. 中学生以下の方
  2. 共同浴場、公衆浴場に入湯される方

入湯税の納税方法と申告

入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し納めなければなりません。(特別徴収)
鉱泉浴場の経営者は毎月月末までに前月の1日から末日までに入湯した方の人数等を申告し、この納入金を納めなければなりません。

納入申告書及び納入書について

徴収した入湯税の税額、人数その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を提出し、「納入書」によって納税してください。

「入湯税納入申告書」及び「納入書」は、役場庁舎税務課窓口及び郵送にてお渡ししておりますが、下記のExcel様式を使用し、印刷したものでの申告等も可能です。

入湯税申告様式(Excelファイル:117KB)

入湯税の電子申告について

弟子屈町では、入湯税の電子申告・電子納付について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。是非ご利用ください。

eLTAXの利用について

eLTAXを利用するには、事前準備及び利用者IDの取得が必要となります。

詳しい手続きの内容についてはマニュアル及び下記のリンクをご覧ください。

申告及び納付の手順

1.上記の利用者IDを取得後、「PCdesk NEXT」を利用して申告書を作成

2.作成した申告書に電子署名を付与して、ポータルセンタに送信

3.送信した申告書が受理されると「PCdesk」に受付完了通知が発行

4.受付完了通知を確認後「PCdesk」にて納付手続き

チラシ

入湯税電子申告チラシ(PDFファイル:606.7KB)

入湯税電子申告(eLTAX)マニュアル

弟子屈町入湯税マニュアル(PDFファイル:3.6MB)

eLTAX特設ページ

https://www.eltax.lta.go.jp/news/0781

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2024年09月18日