法人町民税について

法人町民税は、町内に事務所又は事業所を有する法人、町内に寮、宿泊所等の施設を有する法人に課税される町民税です。
資本金と従業者数により決定される均等割と法人税額により決定される法人税割の合算額により課税されます。

納税義務者

納税義務者と納める税額の一覧

納税義務者

納める税額

町内に事務所や事業所等を有する法人

均等割額と法人税割額

町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所等を有しない法人

均等割額のみ

町内に事務所や事業所等を有する公益法人等で、収益事業を行わない法人

均等割額のみ

町内に事務所や事業所等を有する公益法人等で、収益事業を行う法人

均等割額と法人税割額

税額について

法人町民税の税額は次のとおりです。

均等割

均等割額は、『税率(年額)×(算定期間において事務所等を有していた月数÷12か月)』で計算します。

均等割の税率は資本金等の額と従業者数により、下表のとおりとなっております。

均等割の税率

法人区分または資本金等の額

町内従業者数

税率(年額)

1.公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの以外のもの

2.人格のない社団等

3.一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)

4.資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く)

人数によらない

60,000円

資本金等の額が1,000万円以下の法人

50人以下

60,000円

 

50人超

144,000円

資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人

50人以下

156,000円

 

50人超

180,000円

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人

50人以下

192,000円

 

50人超

480,000円

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人

50人以下

492,000円

 

50人超

2,100,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

50人以下

492,000円

 

50人超

3,600,000円

 

法人税割

法人税割額は、『法人税額÷法人の全従業者数×町内の事業所等の従業者数×税率』で計算します。

税率は下表のとおりです。

法人税割の税率

期間

税率

令和元年9月30日までに開始した事業年度分

12.1%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分

8.4%

 

法人町民税の納税方法と申告

法人町民税は、各事業年度の終了後原則2ヶ月以内に税額を算出して納付および確定申告が必要です。
納付につきましては下記の様式をダウンロードし納付してください。

法人設立、設置の届出について

弟子屈町内で新たに法人の設立又は支店等の設置をした場合、若しくは住所・代表者等届出事項に異動があった場合には下記により届出書を提出してください。

(注意)添付書類:登記簿謄本(写し可)・定款(写し可)

(注意)添付書類:登記簿謄本(写し可)・登記内容以外の変更の場合は変更事項のわかるもの(定款等)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2024年07月26日