介護保険制度と保険料について

介護保険制度とは

 介護保険制度とは、介護を必要とする方が安心して健やかに生活できるよう、社会全体で支えていくことを目的として設けられた制度です。また、介護を必要とする方が安心して健やかに生活するために利用できるサービスを、介護サービスといいます。

 介護保険は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方(第2号被保険者)全員が加入者であり、介護保険料を納め、費用の一部を負担することで介護サービスを利用できます。

介護保険料について

 介護保険料は、前年の所得に基づいて算定されています。納め方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なっています。

  • 第1号被保険者

年金の受給額等によって、2通りに分かれます。

特別徴収
対象者

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給額が年額18万円以上の方

(注意)18万円以上の方でも、

  1. 年度途中に65歳以上になった方
  2. 転入された方
  3. 年金の支給が開始された方
  4. 介護保険料(年額)

が変更された方などは≪普通徴収≫となります。

支払方法 1年度に6回(4・6・8・10・12・2月)年金が支給される際に保険料が差し引かれます。
仮徴収と本徴収

1年度に6回支給される年金から差し引かれる保険料のうち4・6・8月を「仮徴収」、10・12・2月を「本徴収」といいます。

「仮徴収」の期間は、前年度の2月に差し引かれた保険料と同じ金額が差し引かれます。

(注意)保険料は前年の所得に基づいて算定されますが、前年の所得は6月に確定します。仮徴収は保険料が算定される前に年金から差し引く手続きが行われるため、前年度の2月に差し引かれた保険料と同じ金額が差し引かれます。

「本徴収」の期間は年間の保険料から仮徴収された保険料を差し引いた金額が差し引かれます。

(注意)本徴収の保険料が仮徴収の保険料と比べて、著しく高くなる場合は、8月に天引きされる保険料を増額することもあります。

普通徴収
対象者 保険料の納め方が≪特別徴収≫以外の方
支払方法 1年度に5回(6・8・10・12・2月)納入書若しくは口座振替にて納めていただきます。
支払場所
  • 弟子屈町役場出納室
  • 役場川湯支所
  • 釧路信用金庫本・支店
  • 摩周湖農業協同組合本所
  • 北海道内のゆうちょ銀行又は郵便局
  • 指定のコンビニエンスストア
  • (注意)コンビニ納付について詳しくは以下のリンクをご覧ください。

町税等のコンビニエンスストア納付について

口座振替金融機関
  • 釧路信用金庫
  • 北洋銀行
  • 摩周湖農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

(注意)口座振替での納付は手続きが必要です。役場窓口もしくは各金融機関窓口で手続きを行ってください。なお、ゆうちょ銀行のみ役場窓口での手続きはできませんのでご注意ください。

(手続きに必要な物)

  1. 銀行に届け出ている印鑑
  2. 通帳
  3. 納入書
  • 第2号被保険者

加入している健康保険税(料)に含められ、医療保険の一部として納めます。

令和6~8年度の所得段階別保険料

 保険料の基準額(年額)66,000円

各所得段階における介護保険料(年額)は、介護保険料の基準額に基準額に対する割合を乗じております。第1段階から第3段階の()は、公費による介護保険料軽減前の割合及び介護保険料(年額)です。

所得段階別保険料について

所得段階

対象者

基準額に対する割合

介護保険料(年額)

第1段階

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額(注釈1)とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額が80万円以下の方

0.285倍(0.455倍)

18,810円(30,030円)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額(注釈1)とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額が120万円以下の方のうち、第1段階の方でない方

0.485倍(0.685倍)

32,010円(45,210円)

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額(注釈1)とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額が120万円を超える方

0.685倍(0.69倍)

45,210円(45,540円)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額が80万円以下の方

0.9倍

59,400円

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額(注釈2)の合計額が80万円を超える方

1.0倍

66,000円(基準額)

第6段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が120万円未満の方

1.2倍

79,200円

第7段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が120万円以上210万円未満の方

1.3倍

85,800円

第8段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が210万円以上320万円未満の方

1.5倍

99,000円

第9段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が320万円以上420万円未満の方

1.7倍

112,200円

第10

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が420万円以上520万円未満の方

1.9倍

125,400円

第11

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が520万円以上620万円未満の方

2.1倍 138,600円

第12

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が620万円以上720万円未満の方

2.3倍 151,800円

第13

段階

本人が住民税課税で、合計所得金額(注釈3)が720万円以上の方

2.4倍 158,400円
注釈1 公的年金等収入額とは、介護保険料を納付する年度の前年の老齢基礎年金、老齢厚生年金などの課税の対象とされる年金等の収入額で、障害基礎年金、遺族厚生年金、老齢福祉年金などの課税の対象とされない年金などの収入額は含みません。
注釈2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注釈3)から公的年金等収入に係る雑所得を控除した後の額です。
注釈3 合計所得金額とは、介護保険料を納付する年度の前年の収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除、人的控除などを控除する前の所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額です。

介護保険料の滞納について

介護保険料を滞納した場合、滞納した期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担割合が増加する等といった措置がとられます。必ず納めてください。

滞納措置について
滞納期間 措置内容

1年以上

介護サービスの利用費用の全額を、利用者に負担してもらいます。その後、申請によって介護保険給付額を利用者に払い戻します。

1年6ヶ月以上 介護サービスの利用費用の全額を、利用者に負担してもらいます。その後申請によって利用者に払い戻す介護保険給付額からその一部又は全部を差し止めます。
2年以上 2年以上滞納した介護保険料を時効消滅させ、その時効消滅させた期間に応じて、介護サービスの利用者負担割合が1割又は2割の利用者は3割に、3割の利用者は4割にします。 また、高額介護(予防)サービス費・高額介護医療合算介護(予防)サービス費・特定入所者介護(予防)サービス費は支給しません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 介護保険係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2921 ファクス:015-482-2696
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更新日:2024年05月31日