阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議が開催します

第2回阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議を開催

第2回のオープンデザイン会議を開催します。

この会議は、町民の皆さんに公開で開催されるものになっておりますので、ぜひ議論の様子をご覧ください。

日時/令和6年4月16日(火曜日) 13時30分から

場所/川湯ふるさと館

内容/景観ガイドラインに関することなど

観覧方法/申し込みは不要です。自由にご覧ください。席には限りがありますので、その際はご協力をお願いします。

第1回阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議が開催されました

第1回の川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議が開催され、皆さんに公開する形で、専門家の皆さんによるさまざまな議論が行われました。議論の内容について、要旨を公開いたしますので、ぜひ、ご覧ください。

開催日時/令和6年2月20日(火曜日)9時30分~12時

専門課の参加者/北海学園大学 岡本教授、オンサイト計画設計事務所 長谷川代表取締役(ウェブ参加)、鈴木取締役、星野リゾート 石井プロジェクトマネージャー、日本海コンサルタント 片岸担当室長、街制作室 渋谷取締役、弟子屈町役場観光商工課(事務局)、建設課、環境省阿寒摩周国立公園管理事務所(オブザーバー)

第1回阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議を開催(終了しました)

第1回のオープンデザイン会議を開催します。

この会議は、町民の皆さんに公開で開催されるものになっておりますので、ぜひ議論の様子をご覧ください。

日時/令和6年2月20日(火曜日) 9時30分から11時30分

場所/川湯ふるさと館

内容/景観ガイドラインに関することなど

観覧方法/申し込みは不要です。自由にご覧ください。席には限りがありますので、その際はご協力をお願いします。

設立目的

阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議は、摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進協議会の規約に則り、専門的知見を有する者の意見を聴取することを必要と認める場合、専門家などで構成する別組織を設置することができるとなっていることから、専門家の皆さんなど、関係者が一堂に会し、オープンに議論することができるオープンデザイン会議を設置するもので、川湯温泉街のさまざまなルール(ランドスケープ・建築デザイン・サイン・集客・観光地経営・交通など)などを決め、運用を把握していく会議となります。

協議会規約

阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議設置要綱

 

(名称)

第1条 この会の名称は「阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議」(以下「本会議」という。)とする。

(設置)

第2条 本協議会は、阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進協議会規約第7条の5に基づき設置するものとする。

(目的)

第3条 本会議は、阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉地区のまちづくり、地域の特性を活かした新たな事業を推進するため、弟子屈町が策定した阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の推進のための、第3条に掲げる専門的な分野に関する事項について、専門家等による協議・提案を行うことを目的とする。

(構成委員)

第4条 本会議の構成委員は、次に掲げる分野の関係者のうち、阿寒摩周国立公園弟子屈町川湯温泉街まちづくりマスタープラン推進協議会(以下「協議会」という。)が認めた、団体及びその代表者、学識経験者とする。なお、関係する行政機関については、オブザーバー等として出席を求めることができるものとする。

(1)ランドスケープ

(2)景観等

(3)リノベーション

(4)建築デザイン

(5)集客・観光地経営

(6)投資・誘致

(7)地元事業者

(8)その他委員長が必要と認めるもの

(役員)

第5条 本会議には以下の役員を置く

(1)委員長1名 (2)副委員長1名

(役員の選任及び職務)

第6条 委員長は構成委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する

2 委員長は、会議を代表し、会務を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 役員の任期は事業の完了までとする。

(事務局)

第7条 本会議の会務を処理するために事務局を設ける。

2 事務局は、弟子屈町観光商工課に置くこととする。

3 事務局に事務局長を置き会議の事務処理を統括する。

4 その他事務局に関し必要な事項は、委員長が定める。

(会議等)

第8条 本会議は、必要に応じて開催することができる。

2 本会議は、委員長が招集し、議長は委員長があたる。

3 本会議は、マスタープランの推進のための専門的な分野について協議・提案を行い、協議会に報告する。

4 本会議の議事は、出席者内で別に定める方法で決定する。

5 委員長は、専門家以外の意見も広く徴取することに努め、構成委員以外からの意見を徴取する機会を積極的に設けることとする。

(雑則)

第9条 本要綱に定めるものの他、会議の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

附則

この要綱は令和5年12月14日より施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光振興係

〒088-3201
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2940 ファクス:015-482-5669
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更新日:2024年04月03日