生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画について

 弟子屈町では、本町の中小企業者の生産性を飛躍的に向上させる先端設備の導入を支援するため、以下のとおり先端設備の導入促進基本計画を策定し、国の認定を受けました。
 これにより、本町に事業所を有する中小企業者が特定の生産設備を導入する際に、3年間、その設備に対する固定資産税(償却資産)の課税標準を1/2(賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、課税標準額を1/3)に軽減することができます。

導入促進基本計画の概要

 本町に事業所を有する中小企業者が導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた上で先端設備を導入した場合、当該設備に対する固定資産税(償却資産)が、3年間(賃上げ方針を表明した場合は最長5年間)軽減されます。

対象事業者

  • 対象となる事業者は、中小企業等経営基盤強化法第2条第1項に該当する者(下の表の規模の事業者)
  • 本町が認定するのは町内の事業所において設備投資する者です。弟子屈町内の中小企業者が他の市町村に所在する事業所において行う設備投資は、その市町村での認定となりますので、該当市町村にご確認ください。
  • 固定資産税(償却資産)の特例の対象となるのは、資本金が1億円以下の法人(資本金を有しない法人は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)又は従業員数1,000人以下の個人事業主に限ります。
    固定資産税(償却資産)の特例の対象とならない事業者であっても、計画を策定することにより、国のものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業等の補助事業において、優先採択の対象となることがあります。
対象要件 (下記のいずれかを満たすこと)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万以下 200人以下

先端設備導入計画の主な要件

主な要件と内容
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間および5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度・比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること(直近の事業年度末)

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
(注意)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の
種類(注釈)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
  • 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画の内容
  • 国の導入促進指針および弟子屈町の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注釈)太陽光発電設備については、町内への経済波及効果および雇用の創出が希薄であることから、対象外。

先端設備等導入計画認定等手続きの流れ

先端設備等導入計画認定の流れ

 先端設備等導入計画の認定を申請する場合は、「経営革新等支援機関」による計画の事前確認を受ける必要があります。経営革新等支援機関は下記リンク先からご確認ください。 
 また、設備の取得は、先端設備等導入計画の認定を受けた後となります。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。

先端設備等導入計画の策定

先端設備等導入計画の策定に当たっては、次の手引きを参考にしてください。

先端設備等導入計画等の様式

固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

特例の対象
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具および検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)
(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

固定資産税の特例を利用する際の手続きの流れ

固定資産税特例スキーム
固定資産税特例スキーム2

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工振興係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2940 ファクス:015-482-5669
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更新日:2024年03月01日