生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画について
弟子屈町では、本町の中小企業者の生産性を飛躍的に向上させる先端設備の導入を支援するため、以下のとおり先端設備の導入促進基本計画を策定し、国の認定を受けました。
これにより、本町に事業所を有する中小企業者が特定の生産設備を導入する際に、最長3年間、その設備に対する固定資産税(償却資産)の課税標準を0円とすることができます。
弟子屈町導入促進基本計画 (PDFファイル: 222.1KB)
導入促進基本計画の概要
本町に事業所を有する中小企業者が導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた上で先端設備を導入した場合、当該設備に対する固定資産税(償却資産)が、最長3年間、免除されます。
対象事業者
- 対象となる事業者は、中小企業等経営基盤強化法第2条第1項に該当する者(下の表の規模の事業者)
- 本町が認定するのは町内の事業所において設備投資する者です。弟子屈町内の中小企業者が他の市町村に所在する事業所において行う設備投資は、その市町村での認定となりますので、該当市町村にご確認ください。
- 固定資産税(償却資産)の特例の対象となるのは、資本金が1億円以下の法人(資本金を有しない法人は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)又は従業員数1,000人以下の個人事業主に限ります。
固定資産税(償却資産)の特例の対象とならない事業者であっても、計画を策定することにより、国のものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業等の補助事業において、優先採択の対象となることがあります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万以下 | 200人以下 |
先端設備導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間および5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度・比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること(直近の事業年度末) 労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (注意)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の 種類(注釈) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
|
計画の内容 |
|
(注釈)太陽光発電設備については、町内への経済波及効果および雇用の創出が希薄であることから、対象外。
先端設備等導入計画認定等手続きの流れ

先端設備等導入計画の認定を申請する場合は、「経営革新等支援機関」による計画の事前確認を受ける必要があります。経営革新等支援機関は下記リンク先からご確認ください。
また、設備の取得は、先端設備等導入計画の認定を受けた後となります。すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画の策定に当たっては、次の手引きを参考にしてください。
先端設備等導入促進計画策定の手引き (PDFファイル: 1.3MB)
先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.9KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 (PDFファイル: 305.4KB)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.6KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.6KB)
先端設備導入計画 チェックシート (Excelファイル: 26.2KB)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受け、次の要件を満たして対象設備を導入した場合、税務申告により固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
なお、固定資産税の特例を利用する際は、先端設備等導入計画の認定申請の際に、工業会等による証明書の写しを添付する必要があります。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 機械装置(160万円以上/10年以内) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること・中古資産でないこと 先端設備等導入計画の認定後、平成33年3月31日までに取得した設備であること |
固定資産税の特例を利用する際の手続きの流れ

注意事項
- 先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
この場合、提出する証明書の写しとともに誓約書を提出する必要があります。 - 工業会証明書については、中小企業庁のホームページに公開されている様式をご利用ください。
- 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要となるため、設備メーカーによる申請が望ましいですが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することも可能です。
- 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請する必要があります。
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
工業会等による証明
導入設備に係る工業会等の証明の取得につきましては、以下のページをご覧ください。
国の補助金の優先採択について
認定事業者に対して次の補助金での優遇措置(審査時における加点や補助率の上昇等)が示されています。各補助制度等については、経済産業省等のホームページをご覧ください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
- サービス等生産性向上IT導入補助金
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年06月22日