新規雇用支援補助金

弟子屈町に住民登録のある方を新規に雇用する事業者に対し、賃金の一部を補助します。

対象者要件

対象となる事業者

次の全てに該当する事業者で、過去3年間に本制度を利用していない事業者。

  1. 町内に住所を有する者を積極的かつ継続して雇用する意思がある事業者
  2. 町が出資していない事業者
  3. 町税等を滞納していない事業者
  4. 雇用保険に加入している、又は加入する事業者
  5. 過去1年間に、事業主の事由による退職者がいない事業者

対象となる新規雇用者

雇用保険に加入する雇用者で、1年を超えて雇用される者

※ただし、役員として雇用される者は除きます。

補助金の交付期間

対象となる従業員を雇用した月から1年間

※雇用した者が自己に理由により退職した場合において、当該雇用者にかわり対象要件を満たす者を雇用する場合は、町長の承認を受けた場合に限り、当初雇用者の残存期間について補助金を交付します。

補助金の額

月額賃金(所得控除及びその他の控除前の額)の3/10の額(上限3万円)とし、予算の範囲内で交付する。

※対象雇用者2人まで。ただし、当初申請において対象雇用者が1人だった場合は、申請後において対象雇用者を追加することはできない。

申請手続

対象となる雇用者の雇用開始の日から30日以内に、下記の書類を提出してください。

  1. 新規雇用支援補助金交付申請書(Wordファイル:14.6KB)
  2. 雇用計画書(Wordファイル:13.9KB)
  3. 雇用者が雇用保険に加入している又は加入することを証した書類の写し
  4. 雇用契約書の写し
  5. 納税証明書(課税がない場合は、それを証する書類)
  6. 雇用者に支払う月額賃金の額を証した書類の写し(雇用契約書に記載がある場合は不要)
  7. 法人登記履歴事項全部証明書(法人のみ)
  8. 直近1年分の財務諸表(法人以外にあっては、直近1年分の経営状況が分かる帳簿等の写し。新設法人及び個人の新規事業者については、提出不要)
  9. その他、必要と認める書類

〇新規雇用が補助金申請年度中における新規創業又は新業種への進出に係るものである場合は、上記に加え以下の書類を提出してください。

  1. 創業計画書(Wordファイル:19.6KB)
  2. 弟子屈町商工会の推薦書
  3. 法人変更届又は開業届出書の写し

※創業計画書については、金融機関等から資金を借り入れる際に提出する書類の内、本計画書と同程度の内容を具備している書類がある場合は、当該書類の写しを添付することで代えることができます。

※補助金の交付期間が町の会計年度を跨ぐ場合は、2年度目において残存期間分の申請を4月30日までに行う必要があります。

補助金交付決定後に必要な手続

補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。

  1. 雇用計画等を変更するとき
    雇用計画等変更申請書(Wordファイル:14KB)を提出。
  2. 雇用を中止するとき
    事業中止届(Wordファイル:13.9KB)を提出。

補助金の請求

補助金の請求は、3月、6月、9月、12月の末日に、当該月以前の補助期間について請求することができます。
請求の際は、以下の書類を提出してください。
なお、3月末日又は補助事業が完了する月の末日の請求の際は、補助事業が完了したときの手続きとなります。

  1. 補助金等概算払申請書(Wordファイル:15.3KB)
  2. 対象雇用者が雇用保険に加入していることを証した書類の写し
  3. 補助金請求期間における支援対象雇用者の出勤簿又はこれに類する者
  4. 請求書

補助事業が完了したとき

補助金交付の決定を受けた事業が完了したとき(町の会計年度が終了した場合を含む)は、次の書類を提出してください。

  1. 実績報告書(Wordファイル:31.5KB)
  2. 補助対象雇用者の補助期間終了後以降に係る雇用契約書又はこれに類する書類の写し
  3. 補助対象雇用者が補助期間終了後以降において雇用保険に加入している又は加入することを証した書類の写し
  4. 提出時に請求する補助金の請求書
  5. 補助対象雇用者が雇用保険に加入していることを証した書類の写し

補助金の交付決定の取消し

補助金の交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消され、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じられます。

  • 法令等に違反したとき。
  • 補助金交付の対象要件を欠くに至ったとき。
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
  • 正当な理由なく決定を受けた事業を1ケ月以上停止し、又は廃止したとき。
  • その他不正の行為があったと認められるとき。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工振興係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2940 ファクス:015-482-5669
お問い合わせフォームはこちら
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更新日:2023年03月17日