離婚するとき
離婚とは?
離婚とは、夫婦が法律上で他人となることです。
離婚届を提出し、受理されることで成立します。
夫婦の話し合いによる協議離婚や、裁判などによる離婚などがあります。
届け出をする人
届け出をする人は、『夫』と『妻』の二人です。
離婚届にそれぞれ署名・押印をして届け出をしてください。
また、 協議離婚の場合のみ、『証人』が二人必要です。
証人は『20歳以上』であれば、親族・知人を問いませんので、届け出の前に、離婚届に署名をしてもらってください。
届け出場所
- 平日 8時45分~17時30分
- 環境生活課
- 川湯支所
- 土曜日・日曜日・祝日・平日上記時間外
- 役場庁舎の宿直室
(注意) 休日などに届け出をされる場合は必ず、事前に環境生活課にて届け出書の記載内容の審査を受けてください。
不備があるまま届け出された場合、受理できなかったり、補正が必要となる場合があります。
また、離婚届以外の手続き(住所変更など)については、平日のみとなりますので
ご注意ください。
必要なもの
協議離婚のとき
- 離婚届
- 印鑑(離婚届に押印したもの)
- 戸籍謄本 または 戸籍全部事項証明書(本籍が弟子屈町に無い場合)
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど、官公庁が発行した顔写真が付いたもの)
(注意)身分証明書は無くても届け出できます。
調停離婚・裁判離婚などのとき
- 離婚届
- 印鑑(離婚届に押印したもの)
- 戸籍謄本 または 戸籍全部事項証明書(本籍が弟子屈町に無い場合)
- 調停調書の謄本 または 審判書の謄本と確定証明書(裁判の種類によって変わります)
住所の変更について
離婚届だけでは、住所は変更されません。
転出・転居など、住所変更をする場合は、別途お手続きが必要です。
詳しくは下記リンクをご覧ください
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更新日:2019年10月01日