弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関する条例について

弟子屈町では、地熱資源が公共性の高いものであることに鑑み、町内における地熱発電の導入等に関し必要な事項を定め、地熱発電と自然環境及び生活環境との調和並びに町民との共生を図ることにより、地域の地熱資源の持続可能な利活用及び地域の振興に資することを目的として、平成29年1月23日に「弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関する条例」を制定し、同年4月1日から施行しています。

 

資源調査に係る近隣関係者への事前説明

町内で地熱資源量調査(蒸気及び熱水の湧出を伴わないもの)を行う者は、その調査開始前に調査に関する計画を町民に説明し、町長から説明完了の承認を得るとともに、調査開始及び完了の届出をしなければなりません。

坑井掘削に係る近隣関係者への事前説明

本条例では町内で地熱発電導入に係る掘削(蒸気及び熱水の湧出を伴う資源調査を含む。)を行う者も、温泉法第3条又は第11条の規定による申請を行う前に、掘削に係る計画を町民に説明し、町長の説明完了の承認を得ることを求めています。

また、温泉法第3条又は第11条の規定による申請を完了したとき及び同申請に係る北海道知事の許可を取得したときは、町長のその旨を届け出なければなりません。

地熱発電設備の設置工事に係る町長の同意

地熱発電設備を設置しようとする者は、設置工事の開始前に町民に対し地熱発電設備設置に関する説明を行うとともに、町長の同意を得なければなりません。

また、設置工事を開始したとき及び完了したときは、町長に届け出るととも、設備の稼働状況について定期的に、町長に報告しなければなりません。

事故における報告等

地熱発電設備の設置者は、次に掲げるときは、直ちに必要な措置を講じ、町長に報告しなければなりません。

  1. 地熱発電設備並びに地熱発電に用いる蒸気及び熱水に関する事故若しくは災害が発生し、又は発生するおそれが生じたとき。
  2. 地熱発電設備並びに地熱発電に用いる蒸気及び熱水から、公害の原因となる物質が発生し、又は発生するおそれが生じたとき。

また、報告後、当該事故等の拡大及び再発防止のために必要な措置に関しての計画を作成し、町長に提出しなければなりません。

地熱発電設備の廃止

地熱発電設備の設置者は、地熱発電設備を廃止するときは町長に届け出るとともに、近隣区域の自然環境及び生活環境に配慮して、撤去又は廃棄を行わなければなりません。

条例及び関係様式

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更新日:2020年09月08日