入湯税について
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備の為に使うことを目的に課税される目的税で、鉱泉浴場での入湯に対して入湯客に課せられる税金です。
入湯税の税額について
入湯税の税額は次のとおりです。
- 一般の宿泊者1人1泊 150円
- 修学旅行の学生、生徒及び療養のため引続き4泊以上滞在する方1人1泊 70円
- 一般の日帰り入浴1人1日 90円
- 修学旅行の学生、生徒の日帰り入浴1人1日 40円
ただし次の方について入湯税は課税されません。
- 中学生以下の方
- 共同浴場、公衆浴場に入湯される方
入湯税の納税方法と申告
入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し納めなければなりません。(特別徴収)
鉱泉浴場の経営者は毎月月末までに前月の1日から末日までに入湯した方の人数等を申告し、この納入金を納めなければなりません。
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更新日:2019年10月10日