法人町民税について

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法人町民税は、町内に事務所又は事業所を有する法人、町内に寮、宿泊所等の施設を有する法人に課税される町民税です。
資本金と従業者数により決定される均等割と法人税額により決定される法人税割の合算額により課税されます。

法人町民税の税額について

法人町民税の税額は次のとおりです。

法人町民税の均等割税額
資本金等の額 町内従業者数 均等割税額(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50億円を超える法人 50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 480,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 180,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
1千万円以下の法人 50人超 144,000円
1千万円以下の法人 50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円

法人税割

・令和 元年  9月30日までに開始した事業年度分 12.1%
・令和 元年10月  1日以降に開始する事業年度分 8.4%

法人町民税の納税方法と申告

法人町民税は、各事業年度の終了後原則2ヶ月以内に税額を算出して納付および確定申告が必要です。
納付につきましては下記の様式をダウンロードし納付してください。

法人設立、設置の届出について

弟子屈町内で新たに法人の設立又は支店等の設置をした場合、若しくは住所・代表者等届出事項に異動があった場合には下記により届出書を提出してください。

(注意)添付書類 登記簿謄本(写し可)・定款(写し可)

(注意)添付書類 登記簿謄本(写し可)・登記内容以外の変更の場合は変更事項のわかるもの(定款等)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税係

〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2914
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更新日:2019年10月10日