20歳になられる方の国民年金の手続き

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

20歳になれば、一部の人々(注)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。

(注)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

加入手続きについて

20歳の誕生月の前日又は当月上旬に日本年金機構から「国民年金被保険者関係届書」が送付されますので、必要事項をご記入の上、役場健康こども課保険年金係もしくはお近くの年金事務所にご提出ください。

また、経済的な理由により納付が困難な方は、納付猶予制度や学生納付特例制度(学生であることの証明が必要)がありますので、申請後に承認されると保険料の納付が免除又は猶予されます。

詳細については、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。

年金の相談窓口

釧路年金事務所

・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)

 

弟子屈町役場健康こども課保険年金係

本ページ下部「お問い合わせ先」の宛先に、ご相談・お問い合わせください。

更新日:2023年12月20日