20歳になられる方の国民年金の手続き
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になれば、日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせします。
(注1)厚生年金保険加入者、またはその配偶者に扶養されている方を除きます。
(注2)令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、お近くの年金事務所へご連絡ください。
加入手続きについて
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、下記相談窓口にて手続きをしてください。
また、経済的な理由により納付が困難な方は、免除納付猶予制度(注)や学生納付特例制度がありますので、保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
免除・納付猶予につきましては下記ページをご覧ください。
その他詳細につきましては、こちらの日本年金機構ホームページをご覧ください。
年金の相談窓口
釧路年金事務所
・国民年金課(国民年金の諸届出、納付相談など)
電話:0154-25-1521(自動音声案内)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月20日