弟子屈町感染症対策ガイドライン対応支援事業終了のお知らせ
弟子屈町感染症対策ガイドライン対応支援事業は11月20日を持ちまして、受付を終了いたしました。
町外からのお客様を受け入れる際、クラスター発生を防ぐために一層の感染対策が必要な業種に対し、指定要件を満たした場合、コロナ禍後の新しい生活様式に対応するための諸経費(例:消毒対策など)として20万円を支援します。
支援金交付対象者
支援金の対象となる事業者は町税等に未納のない町内事業者であって、次の各号のいずれかに該当する方が対象となります。
- 道が緊急事態宣言時に休業要請等を実施した事業者
(パチンコ、スナック、バー、酒類提供の飲食店(居酒屋など)、土産物店、旅行代理店、学習塾、古物商 など) - 町が緊急事態宣言時に休業要請等を実施した事業者
(宴会場のない宿泊施設、飲食店(1.を除く)、体験事業者) - 町外客を対象に長時間の接客や滞在があり、感染リスクが高いと想定される事業者
(理美容業、運転代行者)
※道の休業要請等対象業種のうち、宴会場のある宿泊施設、ライブ・エンタテインメント業界、バス・タクシー業界は、ガイドライン実践に伴う道の補助制度があるため、対象外としています。
支援金交付額
支援金の額は、1事業者20万円とします。
申請方法
次の書類を弟子屈町商工会までに提出して下さい。
- 感染症対策ガイドライン対応支援交付申請書(Wordファイル:15.2KB)
- 誓約書(Wordファイル:15.7KB)
- 順守する感染症対策ガイドラインの写し
- 行政の休業要請等に協力したことの証明、又は業種や実態が確認できる書類として、次に掲げるいずれかの書類
(1)北海道の休業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し
(2)町の感染拡大防止支援金の支給通知の写し
(3)営業許可証の写し又は直近の確定申告書の写し及び業種・業態が確認できるもの(ちらし又はホームページの写し、外観(社名や店舗名入り)及び内景がわかる写真 など) - 支援金請求書(Wordファイル:14.9KB)
※前項第3号(1)及び(2)の書類については、紛失等の理由により添付できない場合は、当該支援金の振り込み内容が分かる通帳の写しを当該書類に代えることが出来るものとします。
規則・条例
お問い合わせ先
弟子屈町商工会 〒088-3211 北海道川上郡弟子屈町中央1丁目5番地8号
電話番号:015-482-2259 ファクス:015-482-3331
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更新日:2020年11月24日