家賃補助金
弟子屈町内の空き施設を賃貸して新規に事業所を新設する者に対し、賃貸料を補助します。
空き施設の定義
次のいずれかに該当する住宅又は店舗などの建物
- 現に使用されていないもの
- 使用部分と未使用部分が壁など容易に取除くことができないもので物理的に分離されており、未使用部分の活用が現に使用している者の使用の妨げとならない場合における未使用部分
対象者等
申請できる者
弟子屈町内の空き施設を賃貸して、新規に事業所を新設する者
対象となる空き施設
弟子屈町内に存在する空き施設で、その所有者が以下に該当しないもの。
1.申請者が個人の場合
- 申請者の3親等以内の親族
- 申請者が役員の法人
- 申請者の3親等以内の親族が役員の法人
2.申請者が法人の場合
- 申請者の役員又は当該役員の3親等以内の親族
- 申請者の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)
- 申請者の同族会社の役員又は当該役員の3親等以内の親族
補助金の額
- 営業を開始した月から1年間
月額賃借料の2/3 上限50,000円 - 営業開始2年目
月額賃借料の1/3 上限25,000円
※算定した補助金に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
※補助金は営業開始以降、四半期ごとに交付します。
申請手続
下記の書類を提出してください。
〇共通申請書類
- 企業振興促進補助金交付申請書(Wordファイル:16.1KB)
- 創業計画書(Wordファイル:19.6KB)
- 事業所の営業等に係る許可書の写し(営業許可が必要な業種。)
- 事業所新設に係る資産の取得及び賃貸借に関する契約書又は契約書案
- 納税証明書(市町村税・都道府県税・国税。未納又は課税がないことの証明書でも可)
申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、弟子屈町への納入分については不要 - 3か月以内に取得した法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人にあっては、3ケ月以内に取得した住民票の写し)
申請者が町民であって、申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、住民票の添付は不要 - 法人定款(法人のみ)
- 法人沿革及び状況を記載した書類(法人のみ)
- 直近2カ年分の財務諸表(法人以外にあっては、直近2カ年の経営状況が分かる帳簿等の写し。新設法人及び個人の新規事業者にあっては、提出不要。)
- 新設する事業所の位置図、平面図、立面図、改修等に係る図面及び設備配置図
- 事業所の建設及び改修、備品購入等に係る設計図書(軽微な改修の場合は見積書)
- 5カ年の資金計画書(資金借入のため金融機関に提出した書類を含む。)
- 補助金返還に係る誓約書(Wordファイル:13.9KB)
- 空き施設の現況写真
- 改修承諾書(Wordファイル:13.7KB)(施設改修を伴う場合。)
〇資料の作成上、申請時に提出できない書類がある場合は、下記書類を提出してください。
原則、事業着手前に申請しなければなりません。
年度当初の手続き
補助金交付決定期間中、2年度目以降の4月に以下の書類を提出してください。
- 企業振興促進補助金申請書(Wordファイル:16.1KB)
- 納税証明書(市町村税・都道府県税・国税。未納又は課税がないことの証明書でも可)
申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、弟子屈町への納入分については不要 - 前年度の申請までの添付書類で変更があったもの。
補助金交付決定後に必要な手続
補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
- 補助金の交付前に事業所の承継があったとき
その事実が生じた日から10日以内に承継届(Wordファイル:14.7KB)を提出。 - 事業所の新設に係る計画等を変更するとき(必要経費の額の変更を含む。)
事業計画変更承認申請書(Wordファイル:14.4KB)に変更内容を記載した書類を添付して提出。
※内容を変更しての事業実施は、変更の承認後でなければなりません。
※事業量又は事業費について20%以内の変更の場合は、不要となります。 - 事業所の新設に係る事業を中止するとき
事業中止承認申請書(Wordファイル:14.2KB)を提出。 - 営業を開始したとき
営業を開始した日から10日以内に、営業開始届(Wordファイル:14.7KB)を提出 - 営業状況の報告
営業開始後の決算期毎に5年間、営業状況報告書(Wordファイル:16.7KB)に決算書を添えて報告。 - 事業所の休止等
事業所の営業を休止若しくは廃止し、又は著しく変更したときは、その事実が発生した日から10日以内に、営業休止(廃止・変更)届(Wordファイル:14.3KB)により、その事由及び内容を報告。
補助金の請求
補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる時期に補助金の請求をしなければなりません。
- 4月から6月分 7月中に請求
- 7月から9月分 10月中に請求
- 10月から12月 1月中に請求
- 1月から3月分 3月末日付で請求
上記1.から3.に当たっては、次の書類を提出
- 補助金等概算払申請書(Wordファイル:15.3KB)
- 賃借料の支払いを証する書類(領収書等)
- 請求書
上記4.又は補助金交付期間(2年間)が完了したときは、次の書類を提出
- 実績報告書(Wordファイル:14.6KB)
- 賃借料の支払いを証する書類(領収書等)
- 請求書
補助金の交付決定の取消し
補助金の交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消され、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じられます。
- 法令等に違反したとき。
- 補助金交付の要件を欠くに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
- 補助金の交付決定を受けた事業所について、経営期間が、営業開始後5年に満たなかったとき。
- 正当な理由なく営業を1ケ月以上停止し、又は廃止したとき。
- 町税等を滞納したとき。
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更新日:2024年08月05日