宿泊業再生事業補助金
新築若しくは空き施設を取得又は賃借し,弟子屈町内に宿泊施設を設置する者に対し、補助金交付します。
対象者
宿泊施設の設置に係る投資額(賃貸により事業所を新設する場合は、当該賃借料を除いた額。)が、次の要件に該当する者
法人の場合:投資額が1,000万円以上
個人の場合:投資額が200万円以上
※投資額
新設に係る費用で、所得税法施行令(PDFファイル:131.8KB)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格のうち、非営業用部分に係る価格(営業用の用途に供する部分と容易に分けることができない場合は、面積案分により算出した額)を差し引いた額。
ただし、既存の建物を取得する場合は、当該建物の取得価格の投資額への算入は、不動産鑑定評価額又は固定資産評価額を上限とします。
また、施設を賃貸して事業所を新設する場合は、賃借料は含まない。
支援の対象外
申請しようとするもの又は次に該当するものが過去5年以内に本制度(旧制度を含む。)の補助金交付の支援(家賃補助を除く。)を受けている場合、若しくは既設の建物を購入又は賃借する場合の相手方が次に該当する場合は、対象となることはできません。
〇申請をしようとするものが個人事業者の場合
- 申請をしようとする者の3親等以内の親族
- 申請をしようとする者が役員の法人
- 申請をしようとする者の3親等以内の親族が役員の法人
〇申請しようとするものが法人の場合
- 申請をしようとする法人の役員又は当該役員の3親等以内の親族
- 申請をしようとする法人の同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)
- 申請をしようとする法人の同族会社の役員又は当該役員の3親等以内の親族
補助金
補助金の額
〇投資額が1億円以上の場合
- 投資額の1/10
- 上限額 1億円
〇投資額が1億円未満の場合
- 投資額の1/2
- 上限額 1,000万円
補助金の減額
投資額が5億円以上の場合において次に該当する場合は、地域への経済波及効果の観点から算定した補助金額を減額します。
〇投資額が5億円以上、7億円未満の場合
- 事業所の宿泊部屋数が5部屋以下の場合:算定した補助金額の20%減額
- 事業所の雇用者数が5名以下の場合:算定した補助金額の20%減額
- 上記の両方に該当する場合:算定した補助金額の40%減額
〇投資額が7億円以上の場合
- 事業所の宿泊部屋数が5部屋以下の場合:算定した補助金額の25%減額
- 事業所の雇用者数が6名以上10名以下の場合:算定した補助金の20%減額
- 事業所の雇用者数が5名以下の場合:算定した補助金の25%減額
- 上記1と2の双方に該当する場合:算定した補助金額の45%減額
- 上記1と3の双方に該当する場合:算定した補助金額の50%減額
その他
〇就業者転入奨励金
事業所の新設に伴い就業者が3人以上転入した場合は、転入した就業者1人につき10万円(上限100万円)を補助金額に加算します。
※算定した補助金に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
※補助金は、営業開始後に交付します。
申請手続
下記の書類を提出してください。
なお、補助金交付の可否の判断にあたっては、町長の諮問機関である弟子屈町企業振興促進審査委員会(第三者委員会)での審査があります。
〇共通申請書類
- 企業振興促進補助金交付申請書(Wordファイル:16.1KB)
- 創業計画書(Wordファイル:19.6KB)
- 事業所の営業等に係る許可書の写し(営業許可が必要な業種。)
- 事業所新設に係る資産の取得及び賃貸借に関する契約書又は契約書案
- 取得する既設建物の不動産鑑定書の写し又は固定資産評価額証明書の写し(事業で取得する物件がある場合)
- 納税証明書(市町村税・都道府県税・国税。未納又は課税がないことの証明書でも可)
申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、弟子屈町への納入分については不要 - 3か月以内に取得した法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人にあっては、3ケ月以内に取得した住民票の写し)
申請者が町民であって、申請書の関係公簿等の確認の同意がある場合は、住民票の添付は不要 - 法人定款(法人のみ)
- 法人沿革及び状況を記載した書類(法人のみ)
- 直近2カ年分の財務諸表(法人以外にあっては、直近2カ年の経営状況が分かる帳簿等の写し。新設法人及び個人の新規事業者にあっては、提出不要。)
- 新設する事業所の位置図、平面図、立面図、改修等に係る図面及び設備配置図
- 事業所の建設及び改修、備品購入等に係る設計図書(軽微な改修の場合は見積書)
- 5カ年の収支計画(任意様式)(Excelファイル:13.9KB)※本資金計画に係る運営コンセプト、ターゲット層(客層)、単価設定、利用人数の根拠となる資料を添付すること。
- 補助金返還に係る誓約書(Wordファイル:13.9KB)
〇空き施設を活用して事業所を新設する場合は、以下の書類を提出してください。
- 空き施設の現況写真
- 改修承諾書(Wordファイル:13.7KB)(施設改修を伴う場合。)
〇資料の作成上、申請時に提出できない書類がある場合は、下記書類を提出してください。
原則、事業着手前に申請しなければなりません。
補助金交付決定後に必要な手続
補助金交付決定後に次の事項が発生したときは、届出などの手続きが必要になります。
- 事業所の新設に係る工事(改修を含む。)に着手したとき
着手の日から10日以内に工事着手届(Wordファイル:14.8KB)を提出。 - 補助金の交付前に事業所の承継があったとき
その事実が生じた日から10日以内に承継届(Wordファイル:14.7KB)を提出。 - 事業所の新設に係る計画等を変更するとき(必要経費の額の変更を含む。)
事業計画変更承認申請書(Wordファイル:14.4KB)に変更内容を記載した書類を添付して提出。
※内容を変更しての事業実施は、変更の承認後でなければなりません。
※事業量又は事業費について20%以内の変更の場合は、不要となります。 - 事業所の新設に係る事業を中止するとき
事業中止承認申請書(Wordファイル:14.2KB)を提出。 - 事業が予定期間内に完了できないと見込まれるとき又は事業遂行が困難となったとき
速やかに事業等執行遅延(Wordファイル:14.1KB)により報告。 - 事業所の新設に係る工事が完成したとき
完成の日から10日以内に工事完成届(Wordファイル:16KB)を提出。 - 営業を開始したとき
営業を開始した日から10日以内に営業開始届(Wordファイル:14.7KB)に、官公庁の受付印がある法人設立(設置)届出書(又は個人事業の開業届出書)の写し又は官公庁が発行する営業証明書を添えて提出
補助事業が完了したとき
補助金交付の決定を受けた事業が完了したとき(又は事業の中止の承認を受けたとき)は、次の書類を提出してください。
- 実績報告書(Wordファイル:14.6KB)
- 事業所の写真(外観及び内観。改修を行っている場合は、改修後のもの。)
- 事業所内設備、購入備品等の写真
- 取得した土地、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
- 申請時において未提出だった書類(営業に係る許認可であって申請中の場合は、申請が受理されたことを証明する書類)
- 事業に係る経費の支払いを証する書類
- 事業所の新設にあたり雇用した者の氏名及び住所を記載した名簿
- その他、必要な書類
補助金の交付を受けた後の手続き
- 営業状況の報告
営業開始後の決算期毎に5年間、営業状況報告書(Wordファイル:16.7KB)に決算書を添えて報告。 - 事業所の休止等
事業所の営業を休止若しくは廃止し、又は著しく変更したときは、その事実が発生した日から10日以内に、営業休止(廃止・変更)届(Wordファイル:14.3KB)により、その事由及び内容を報告。
補助金の交付決定の取消し
補助金の交付の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消され、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じられます。
- 法令等に違反したとき。
- 補助金交付の要件を欠くに至ったとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
- 補助金の交付決定を受けた事業所について、正当な理由なく取得後1ケ月以内に営業を開始しなかったとき。
- 補助金の交付決定を受けた事業所について、経営期間が、営業開始後5年に満たなかったとき。
- 町税等を滞納したとき。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企業誘致推進課 企業誘致推進係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-486-7078 ファクス:015-482-2696
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更新日:2024年12月12日