温泉の給湯契約について
弟子屈町が温泉を供給するエリア内に住宅や事業所を有しており、所定の要件を満たす方は、町と給湯契約を結ぶことで温泉を引くことができます。
給湯の要件
1.給湯加入金、手数料や使用料を納付できること
2.給湯を受ける土地と建物を所有していること、もしくは使用する権利を有していること
3.第三者の土地に配管等を設置しなくてはならない場合は、その許可を得ていること
4.道路や公共用地に配管等を設置しなくてはならない場合は、その許可を得ていること
給湯契約に関する手続き
新しく温泉を使用したい場合
新たに温泉を利用しようとする場合は、以下の書類を水道課へ提出し、給湯の許可を受ける必要があります。
温泉付き物件を購入したり相続した場合は、後述の『使用者が変更になった場合』をご覧ください。
申請書類
【添付書類】
・申請地附近の状況図
・給湯経路図
・受湯施設平面図および浴場浴槽の詳細図
・給湯を受ける土地又は建物の所有権又は使用権を証するもの(登記簿謄本など)
・土地の使用許可書、承諾書(給湯経路の土地が申請人以外の場合)
給湯工事
給湯設備の工事は、町が認定した事業者(温泉工事指定店)でなければ行うことは出来ません。工事や費用に関することは、直接指定店へお問い合わせください。
【温泉工事指定店一覧】
指定店名 | 電話番号 |
有限会社 鎌田水道工務店 | 015-482-2140 |
鋼管建設工業 株式会社 | 015-482-4217 |
株式会社 協和建設 | 015-482-2369 |
有限会社 服部水道工務店 | 015-482-1066 |
株式会社 近藤建設 | 015-482-1060 |
株式会社 大栄電業 | 015-482-2677 |
使用者が変更になった場合
契約者が亡くなったり、建物の売買によって所有者が変わった場合は、使用者の変更申請をすることで給湯契約を引き継ぐことができます。
なお、提出する書類は手続きにより異なりますので、「名義変更フローチャート」からご確認ください。
温泉使用許可変更申請書 (Wordファイル: 16.4KB)
温泉使用料
開栓・閉栓の申し込み
温泉を使い始めたい、または使用を中止したいときは、使用開始(中止)の2営業日前までにお電話または水道課窓口にてお申し込みください。申し込み期限を過ぎると、ご希望の日までに開閉栓できない場合があります。
また、休日・祝日の対応できませんので、あらかじめ日付を確認のうえお申し込みください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道課 業務係
〒088-3292
北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話番号:015-482-2942 ファクス:015-482-2696
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更新日:2025年03月10日