こんな時には手続きを
固定資産税に関する主な各種届出や申告は次のとおりとなっており、郵送での対応が可能となる場合もありますので、ご不明な点などありましたらお問い合わせください。
固定資産の所有者が転居(国内、国外)したとき
土地、家屋の所有者の住所が変更となった場合には、納税通知書が確実に届くよう転居先をお知らせください。
※町内に住民票をおいていて、町内で引っ越しをされた方や弟子屈町役場に届け出をして町外に転出された場合は連絡の必要はありません。
なお、納税義務者が一時的であっても国外へ引っ越しを行う場合には、国内に居住または所在する納税管理人を選任しなければなりません。
納税管理人には、納税に関する一切の権限を任せる個人または法人を選任することとなっており、「納税管理人申告書」の届け出が必要となります。(双方の承諾が必要となります。)
固定資産の所有者が変更又は死亡したとき
売買や贈与、相続などによって所有者が変更となった場合には、法務局で登記所有者の変更が必要となります。
ただし、未登記の家屋を所有されている場合は、当町で変更の手続きが必要となります。
なお、所有者が死亡された場合、所有者の変更とは別に相続人代表者及び現所有者の届け出が必要となりますので、ご提出されますようお願いします。
※相続放棄をされた場合には、相続人代表者の届け出の代わりに相続放棄されたことを証明する書類を提出していただく必要があります。相続人のうちで放棄をした全員分の証明を提出いただきますようお願いします。
家屋を新築・増築したとき
固定資産税の対象となる家屋は、完成日の翌年度から課税の対象となりますが、家屋評価によって評価額を算出する必要があるため、担当者が現地にお伺いすることとなります。
家屋評価には立会いをお願いすることとなるため、家屋の完成予定日や家屋評価に都合の良い日などをご連絡ください。
なお、提出が必要な主な書類については下記のとおりとなっていますが、家屋評価に伺った際に提出していただきます。
新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 36.1KB)
家屋を取り壊したとき
固定資産の対象となる家屋を取り壊した際には届け出が必要です。必要に応じて取り壊しが確認できる書類の添付が必要となりますので、ご不明な点はご連絡ください。
なお、登記されている家屋が取り壊された場合には、法務局で滅失登記を行う必要があります。
償却資産の申告を行うとき
町内で事業を営む個人や法人、町内に事業資産を所有する個人や法人には、毎年1月1日から1月31日までに償却資産の申告が義務付けられています。
詳しくは「償却資産について」のページをご覧ください。
なお、新たに事業を始められた方で申告書がお手元にない場合には、下記リンクからダウンロードするか、ご連絡いただければ申告用紙を郵送します。
固定資産に関する証明書を取得するとき
登記に必要な評価証明書や所有物件の一覧表などをご希望の方は、申請書の提出や手数料などが必要となります。
詳しくは「各種証明書の発行について」のページをご覧ください。
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更新日:2023年08月07日